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某有名居酒屋でアルバイトして5年になる人の話です。
1.店長に請求して(言わないともらえない)手元に 来た源泉徴収票には、年末調整した記録はありませ んでした。年末調整って普通会社がやってくれるも のではないんですか?
2.給料日が土日祝日だった場合、普通はその前日が 給料日になりますよね。その「翌日」が給料日にな るっておかしくないですか?
3.さらに給料明細も、給料日の約1週間後に渡され ます。
これっておかしいと思うんですが、違法行為ではないでしょうか?

A 回答 (8件)

源泉税の納付書に人数を書く欄があって、税務署は、その数を参考にして必要枚数を配賦しますから、社員数が大きく変動しない限り、全員の分はあるはずです。


毎年、11月頃になると、税務署が「年末調整の説明会」を各地区で開催します。そこでも、説明がありますし、不足分ももらえます。
ある程度大きな会社だと税理士事務所が顧問として入っていますから、そちらからも説明があると思います。
所得税法の趣旨から言えば、会社が税務署の代理をしていることになりますから、配賦の義務があると言えます。
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この回答へのお礼

お詳しくありがとうございます!では完璧に会社の怠慢といえますね。

お礼日時:2002/02/24 15:56

#4の補足についてです。



>ということは、年末調整すれば確定申告する必要は無いのでしょうか?全然仕組みがわかってないのでついでに教えてください。

通常は、年末調整をすれば確定申告は必要有りません。

ただし、2ケ所以上から給料をもらっている場合は、「扶養控除等申告書」を1ケ所しか提出できず、それ以外のところは高い源泉税を引かれていますから、確定申告をして源泉税の清算をすることになります。

又、医療費控除などは年末調整で控除できないので、確定申告をして控除することになります。
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この回答へのお礼

さっそくありがとうございます。その人はその店でのみ収入を得ているので、ほんとだったらわざわざ確定申告しなくてよいはずなのですね!こんな手間かけさせる会社(店長)最悪ですね。

お礼日時:2002/02/24 15:53

#4の追加です。



>「扶養控除等申告書」を従業員に配ることは、会社の義務ではないのでしょうか?

通常は、全員に配ります。
アルバイトの場合は、2ケ所以上に勤めている場合も有り、その場合は「扶養控除等申告書」は1ケ所にしか提出できないことになっています。
店長が確認をしないで、2ケ所以上に勤めていると思ったのではないでしょうか。
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私の会社だと、「扶養控除等申告書」は、12月に入ってから生命保険控除などを受けるための申告書などと一緒に社員に配られます。

アルバイトでも、一年間勤めているような場合だと同じです。
アルバイトの人などで、一年間にあちらこちらと渡り歩いている人だと、前の会社(お店)の源泉徴収票がもらえなかったりして、年末調整できなかった経験などから、アルバイトは年末調整できないのだと勘違いされているのかもしれません。
一年間続けてアルバイトしているのなら、12月になったら年末調整してくれるようにいうといいと思います。店長も、おそらくよく分かっていないのだろうと思われます。
なお、計算してみて還付になるようなら、確定申告することで還付が受けられます。

この回答への補足

ありがとうございます。その人は確定申告行くそうです。「扶養控除等申告書」を従業員に配ることは、会社の義務ではないのでしょうか?

補足日時:2002/02/24 14:54
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1.アルバイトなどの場合「扶養控除等申告書」を提出していないと、年末調整の対象とならないのです。



この場合、源泉税が毎月概算で引かれたままになっていますから、確定申告をして1月から12月までの1年間の税金を精算する必要があります。
「扶養控除等申告書」提出していない場合は、源泉税も多く引かれていますから、確定申告をすれば源泉税で引かれた金額の一部が戻ってきます。
又、1月から12月までの収入が103万円以下の場合は、源泉税の全額が戻ります。

確定申告は、源泉徴収票と印鑑、振込んでもらう銀行の口座番号のメモか通帳を持って、税務署かお住まいの市役所に行けば教えてもらえます。
国保や国民年金保険料を支払っている場合は、その金額も控えて行きます。

2.給料日が土日祝日だった場合、普通はその前日ですが翌日になっても違法ではありません。

3.給料の計算を、その店でなく本部で計算している場合は、郵送の都合で遅れるのでしょう。
ただ、一週間はすこし遅すぎますね。
これも、とくに違法にはなりません。

この回答への補足

ということは、年末調整すれば確定申告する必要は無いのでしょうか?全然仕組みがわかってないのでついでに教えてください。

補足日時:2002/02/24 15:12
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この回答へのお礼

確定申告のやり方まで教えていただいてありがとうございました。

お礼日時:2002/02/24 15:10

2.東京都(公務員)の例ですが、以前は、土日の場合は後にずれていました。

最近では、土曜日だと前にずれ、日曜日だと後にずれるそうです。
ちなみに23区の場合は、前にずれます。
公務員だってこの程度ですよ~ん。
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この回答へのお礼

後にずれるってことけっこうあることなんですね。
私はまた、後にずらすことでその分の利息で会社が儲けてるんじゃないかと勘ぐっていました。
おりがとうございました。

お礼日時:2002/02/24 13:38

1.小規模会社や担当者が面倒くさいなら、やらない会社もある。

特に、アルバイトなら。
2.給与支払日は、前にするか、あとにするかは、会社が自由に決められること。全然おかしくない。
3.給与明細だけが遅れるのは、会社がいいかげんだから。給与振込時点で、計算はすんでいるから、明細もすぐ作れるはず。手書きの明細では、ありませんか。
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この回答へのお礼

超大規模会社なんですが、いいかげんなのかもしれないです。
手書きの明細ということはないです。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/02/24 13:32

1.源泉徴収事務をしている会社だと、所得税法の規定に従って年末調整することになります。

たとえば、その場合、「扶養控除等の申告書」などを会社に提出していないと、他の条件が満たされていても年末調整できないこともあります。
2.多くの会社はそうですが、月末締めの翌月払いという会社もありますから、休日に当たるとき翌日払いにしていても一概に誤っているとも言えません。
3.給与の振り込みの日と、明細書の受取がずれることもないわけではありません。本社の総務で給与計算を一括で行っていたりすると、その店舗に届くのに時間がかかるのかもしれません。しかし、一週間というのは遅れすぎかもしれませんね。

ただ、実際どういう事情なのかについては、その会社の総務部とか人事部でないと、店長では分からないかもしれません。その居酒屋チェーンの本部で集中管理しているのでないかと推測されます。有名店というのは、そういう意味ですよね。個人で、店長一人でやっていると言うところだと事情も異なるでしょうし。。。。

この回答への補足

そうです、有名店とはCMも流してる全国チェーン店という意味です。
2と3はそんなおかしいことでもないようですね。
「扶養控除等の申告書」はアルバイト個人が各自で用意して提出するものなのでしょうか?友人は確かに提出していません。私は、会社が用意してくれるものと思っていたのですが。

補足日時:2002/02/24 13:15
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