A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
#3です。
#3の参考URLに記載したとおり、「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」(平成18年4月28日、保医発第0428001号、老老発第0428001号)という厚生労働省通知があります。
その通知の別紙に要介護者に対して算定できるもの表がありますが、C006在宅訪問リハビリテーション指導管理料は算定できないこととされています。そのため、要介護者に対して在宅訪問リハビリテーション指導管理料を算定しても、保険者が要介護者であることの資料を添付して再審査請求されたら、査定されてしまいます。
在宅訪問リハビリテーション指導管理料については前記のとおりですが、質問者の方の所では、医療保険で何か他の項目を算定されているのでしょうか。
この回答への補足
すみません。算定についてはよくわかりません・・・
今回医療で行った方はリウマチがあり、どの位関節が動くかとかを評価するために訪問リハビリが一回だけ入りました。
査定できないのになぜ医療で入っているのかなぞです。
No.5
- 回答日時:
#3回答者さん、#1です。
>介護保険の要介護者に対する訪問リハビリは介護保険で請求するよう決められており、いかなる事情があろうとも医療保険に請求することはできません。
これについて、
#1の解答欄でも述べましたが、今一度詳細に。
リハビリテーションにおける三つの時期、すなわち「急性期」「回復期」「維持期」のうち、急性期(~一ヶ月)は急性期病院にて。回復期(6~9ヶ月まで)は回復期リハビリテーション病院にて。
そして、これらが終了し、獲得された家庭もしくは施設の生活や社会生活を維持もしくは改善するリハビリが維持期リハビリテーションです。これを提供できるのは、「医療機関の外来」「居宅介護サービス」「介護保険施設等」の三ヶ所です。
また、維持期リハビリの種類は以下の様に分かれます。
(在宅)通所リハビリ(診療所・病院){医療保険}
(在宅)訪問リハビリ(同上+介護老人保健施設){医療保険}{介護保険}
(在宅)訪問看護(同上+訪問看護ステーション){医療保険}{介護保険}
(在宅)通所リハビリ(診療所・病院・介護老人保健施設){介護保険}
(在宅)短期入所によるリハビリ(介護療養型医療施設・介護老人保健施設){介護保険}
(施設)入院リハビリ(介護療養型医療施設){介護保険}
(施設)入所リハビリ(介護老人保健施設){介護保険}
訪問リハビリは上から二番目です。
見ていただくとお分かりの様に、PT、OTがおこなう訪問サービスの種類(請求費)は訪問拠点で{医療保険}、{介護保険}での名称が異なります。
詳しくは#1で述べたとおりです。
それと、質問者さんの
>単発でリハビリに入るとき、介護保険のサービスを使っているにもかかわらず、医療保険で訪問リハビリに入ることがあります
すでにヘルパー等で介護保険を使っている人が、新たに訪問リハビリを始めるような時、サービス提供拠点(事業所)の報酬請求上、医療保険にしたと解釈できるのですが。
No.4
- 回答日時:
No3の方が書かれているように、介護保険対象者の方は、原則として介護保険が優先されます。
特例として、難病の認定を受け、助成事業にあてはまる疾患によっては医療保険の請求になるものがあります。そのときには医療でのサービス提供があり、その他の福祉用具のレンタルやヘルパーサービスほかは介護保険を利用できます。
たくさん他のことを書いてあるページですが、ご参考になれば。。
参考URL:http://www.nanbyou.or.jp/faq/index.html
No.3
- 回答日時:
介護保険の要介護者に対する訪問リハビリは介護保険で請求するよう決められており、いかなる事情があろうとも医療保険に請求することはできません。
ケアプランに訪問リハビリが入っていなければ、ケアプランを修正すべきです。そこの医療機関が要介護者であることの確認を怠って誤って医療保険に請求したか、ケアプランで支給限度額の枠に収まらないために違法を承知で意図的に医療保険に請求しているのではないかと思います。
参考URL:http://www.mhlw.go.jp/topics/2006/03/dl/tp0314-1 …
この回答への補足
違法なんですか。。。
基本的には介護保険の認定を受けている方は介護保険でのリハビリ
を受けているのですが、単発で入るとき(身体評価など)は医療で入ることがあり
ます。
医療とか、介護とか選べるものなんだぁ・・・と思ってまいました。
No.2
- 回答日時:
yuhi8313さん こんばんは
訪問リハビリには、医療保険利用の場合と介護保険利用の場合があります。介護保険利用の場合は、ケアマネージャーの作ったケアープランに基づいて行なわなければならないと言う大原則が有ります。ですから、医師等の判断とは別にケアマネージャーの判断としてリハビリが必要と判断されてプラン内に入った場合の訪問リハビリは、介護保険適応になります。
ところで例えばケアマネージャーが決めたケアプランが決った直後に怪我などして訪問リハビリが必要になってしまった場合、プラン上にない訪問リハビリをしなければなりません。この場合は、医師の判断でリハビリをする事になります。この場合リハビリは、医療保険が適応されます。
以上の違いです。
この回答への補足
介護保険の訪問リハビリにおいても、医師の指示書がなければPTやOT
はリハビリを行うことができません。
なので、介護保険にしても、医療保険にしても医師の判断が必要となります。
もし、間違えばあればご指摘いただきたいと思います。
No.1
- 回答日時:
介護支援サービスの中で、医療保険と介護保険の両方に存在するサービスに訪問看護と訪問リハビリがありますが、医療保険では診療報酬上「在宅訪問リハビリテーション指導管理料」とされ、介護保険では「訪問リハビリテーション費」とされています。
訪問拠点は、それぞれ「診療所・病院」「介護老人保健施設」と「訪問看護ステーション」です。
つまり、維持期リハビリテーションが在宅でおこなわれる場合、その訪問拠点が異なった時(診療所・病院か訪問看護ステーションか)に医療保険、介護保険における各名称が異なるということです。
尚、いずれもPT、OTが行なうリハビリの内容的には差はありません。
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