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支払調書について、困ってます。よろしくお願いします。

途中で会社が変わったので、二箇所から給料をもらってました。
最初の所は、勤めに行ってたのですが受託という扱いで働いてました。
そこで、毎月請求書を会社側からもらって、判子を押して渡してました。
その会社からは支払調書などは送ってきてませんが、請求書の控えはすべてあります。

この場合、会社から支払調書をもらったほうがよいのでしょうか?

すいませんが、回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

受託という扱いで働いて居たということは、雇用契約を結び給料として支払われたわけではないのですね。



この場合は「雑所得」となりますから、確定申告に源泉徴収票や支払調書は必要有りません。
その会社からの収入から交通費などの経費を差し引いた額が「雑所得」となり、もう一ケ所の給料をもらった会社の収入と一緒に確定申告をすることになります。
又、最初の会社から交通費を貰っていた場合は経費となりません。
収入金額は、請求書の控えから計算します。

なお、この「雑所得」が、1月から12月までの、給料以外の収入と合わせて20万円以下なら、確定申告に入れる必要は有りませんから、後の会社で年末調整がされていれば、今回、確定申告をする必要は有りません。

後の会社で年末調整がされていない場合は、鑑定申告をして、所得税の精算をする必要があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
大体、わかりました。どちらの会社とも、20万は超えているので確定申告はしなければいけないみたいですね。

請求書の控えのほうで計算すればいいことはわかりましたが、これは提出しなければいけないのでしょうか?

お礼日時:2002/02/26 13:59

>請求書の控えのほうで計算すればいいことはわかりましたが、これは提出しなければいけないのでしょうか?



計算の過程が分るように整理して保管しておけばよろしいので、提出する必要は有りません。
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