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少し複雑なのですが、父の三番目の母(私の血縁関係の無い祖母)とのことです。父は家を出て、行き来がなかったのですが、25年ぐらい前に、高齢で喘息になり助けが必要とのことで、祖母がもっていた土地に家を建てて世話をするようになりました。祖母はその土地を私たちに渡すつもりだといい、相続の税金対策もあり、嫁(私の母)と養子縁組したのです。併せて遺言証書も公正役場で作成しています。
 祖母は夫(父の父)が亡くなったあとに叔母のところ養子にでて、別の戸籍になっています。 
 最近になり、祖母の実子(私の叔母)が養子縁組を解消するように言ってきました。まるでこちらが脅迫して養子縁組をさせたような言いがかりをつけてきました。その理由はおそらく、養女の母が2年前頃より心臓疾患で体調を崩し十分に面倒を見られなくなった事と、養女がいなければ相続財産が自分たちのものになるからとの事のようです。
私たち家族は、養子縁組の解消はかまわないけれども、自分の住んでいる家なので、そこが脅かされることを危惧しています。とても困惑していて、何か手立てがあるのか教えていただきたと思います。
 
 祖母95歳、父79歳、母74歳、私45歳、叔母65歳です 

A 回答 (9件)

 こんにちは。



○まずご質問で誤解されているところがありますので、失礼ではありますが少し書かせていただきます。

>少し複雑なのですが、父の三番目の母(私の血縁関係の無い祖母)とのことです。父は家を出て、行き来がなかったのですが、25年ぐらい前に、高齢で喘息になり助けが必要とのことで、祖母がもっていた土地に家を建てて世話をするようになりました。祖母はその土地を私たちに渡すつもりだといい、相続の税金対策もあり、嫁(私の母)と養子縁組したのです。併せて遺言証書も公正役場で作成しています。
 
 ここまでは、特に問題はないですね。

>祖母は夫(父の父)が亡くなったあとに叔母のところ養子にでて、別の戸籍になっています。

・ということは、叔母と祖母は実の親子ではないということですね?(これは確認です)

・そもそも、養子関係を維持されている限りは、戸籍の記載と相続は関係がありませんから、気にされる必要はないです。
 お父さん自体が、もともと祖母と戸籍は別れているはずですから、叔母と祖母が養子縁組されても、お父さんの戸籍に変化があるわけではありません。なぜなら、少なくとも、お父さんが婚姻された時点でお父さんと祖母の戸籍は別れることになるからです。ですから、それ以降の祖母の戸籍の変化はお父さんの戸籍には反映されません。

>最近になり、祖母の実子(私の叔母)が養子縁組を解消するように言ってきました。まるでこちらが脅迫して養子縁組をさせたような言いがかりをつけてきました。

・養子縁組は双方の合意でする届出ですから、今のところ法律的には有効です。
 もし相手が、それを覆すには、法律的手段(裁判ですね)で、養子縁組が任意でされたものではなく、強制したものであるということを立証する必要があります。祖母が「土地を私たちに渡すつもりだといい、相続の税金対策もあり、嫁(私の母)と養子縁組したのです。併せて遺言証書も公正役場で作成しています。」とのことですから、立証は事実上無理だと思われます。

>その理由はおそらく、養女の母が2年前頃より心臓疾患で体調を崩し十分に面倒を見られなくなった事と、養女がいなければ相続財産が自分たちのものになるからとの事のようです。

・文面からすると、養女とはあなたの母ですか? そもそも、あなたのお父さんは祖母と養子縁組はされていないんでしょうか?

・お父さんが養子縁組されていれば、叔母さんだけでなくお父さんも相続人になるので、「養女がいなければ相続財産が自分たちのものになる」ということはないのですが…

>私たち家族は、養子縁組の解消はかまわないけれども、自分の住んでいる家なので、そこが脅かされることを危惧しています。とても困惑していて、何か手立てがあるのか教えていただきたと思います。

・そもそも、相続は、民法で法定相続の割合が決められていますが、遺言があればそれが優先されます。

・ただし、相続人は遺言に異議があれば、法定相続をすればもらえた相続分の半分をもらう権利があります(「遺留分」といいます)。

・ですから、遺言があっても、おばさんの相続分が完全になくなることはありませんので、その叔母さんの性格から言っても、「遺留分」を求めてくると思います。

・以上を考えると、相続のことを考えられる場合は、養子縁組の解消は絶対に止めておかれるほうがよいです。

○以下、補足質問についてですが、

(1)祖母は95歳ですが、認知的には年相応の物忘れはありますが意思表示は可能です。その場合の金銭的な解決の方法は具体的にはどのようなことが考えられるのでしょうか? 
労務提供時間に対する補償や慰謝料のかたちなのでしょうか?

・「労務提供時間に対する補償や慰謝料」はあくまでも、お互いの考えが一致しないとうまくいかないですし、叔母が簡単にくれるとは思えませんから、こじれると思います。
 「補償や慰謝料」を支払うかどうかはまったくの任意ですから、叔母としては払わないという選択もできます。これを覆すには、提訴(裁判ですね)する必要がありますから、手間がかかります。

・一方、養子縁組を解消せずに、相続人になっておかれると、祖母の面倒を見たというだけでは難しいと思いますが、祖母の財産を増やしてあげたとか、財産の減少を防いであげたとか、そういう貢献をされたのでしたら、相続の際に「寄与分」というものが認められることもあります。
 つまり、通常の相続とは別に、被相続人(祖母ですね)の財産の維持に貢献したということで、多めに相続ができるという権利です。

(2)借地権については、私たちが住んでいる土地の固定資産税分は祖母に毎年支払いをしていました。これだけでは難しいでしょうか?

・これは、私にはわかりかねるのですが、そもそも養子縁組されているということは、法律的には実の親子と同じですから、祖母への支払いは親子間のお金の流れです。つまり、借地というよりは、同居しているということになると思うのですが。

(3)相続時清算課税制度ということを初めてしりました。土地分だけの相続でおそらく時価4500万円ぐらいあると思うのですが、その場合の税額や手続き、相続した時の税金とどのように違うのか?

・相続税には基礎控除があります。
 
・基礎控除は「5000万円+(1000万円×相続人の人数)」ですから、他にどのような財産があるのかわかりませんが、その土地だけが相続財産だとしますと、そもそも相続税はかからないことになります。

○ちなみに

>祖母も叔母にきつい事を言われるとその場では気持ちが揺れ動くようですが、本心では養子縁組を解消する気はないようなので、少し様子をみていくしかないのかなと思っています。

・養子離縁も双方の意思が必要ですから、祖母が一方的に離縁することはできません。
 裁判で養子縁組の解消を求めることはできますが、そこまで祖母がされるとは思えないです(多分ですが)。

この回答への補足

複雑な内容で、言葉が足りずうまく説明できておらずすみません。
〉叔母と祖母は実の親子ではないということですね?)
 ・祖母が養女に言った先は祖母の母方の姉妹の叔母です。実子関係ではありません。

〉養女とはあなたの母ですか? そもそも、あなたのお父さんは祖母と養子縁組はされていないんでしょうか?
・養女になったのは私の母です。何故かというと私の父が養子になると氏名変更がいろいろ波及し、手続きが大変なことになるで、嫁である私の母が養子になれば氏名変更はなく、実質的にも世話をしているのは私の母でしたので、そのようにした次第です。

〉祖母への支払いは親子間のお金の流れです。つまり、借地というよりは同居しているということになると思うのですが。
 ・実は祖母は別宅に住んでいて、母はそこに通って世話をしていました。同居はしていません。
その2Fがアパートになっていて、そこの管理や掃除、確定申告にいたるまで手伝っていました。
 したがって、相続財産は他に、祖母の住んでいる土地・住宅兼アパートがあり、そちらを私の叔母ともう一人の叔父で相続するように遺言ではなっているのです。そちらの時価は多分1億ぐらいでしょうか。
相続人は実子2人と養子1人になります。
相続税を支払うことは免れないと思っていますが、土地の価格は変動もあるし、税制の改正もあったりするので具体的には相続時でないとわからないのかな、などと安易に考えていました。

〉何分にも素人で気がつかないこともたくさんあると思います。御知恵やご指摘をいただければ幸いです。
私は、両親に弁護士等を立てて相談したほうが良いのではないかと話したりもするのですが、とても費用がかかるのでしり込みをしている状況もあります。
よろしくお願いいたします。

         




         

補足日時:2006/07/15 11:02
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 ANo.7です。

大体の家族関係は、分かりました。

・私が、補足で質問をさせていただいたのは、祖母の相続人を確認したかったからです。
 つまり、祖母に、亡くなられた実子や養子がおられると、その亡くなられた方のお子さんも相続人になるからです。
 補足から、相続人がお母さんを含めて三人であることが確認できました。

・現在、祖母の土地にお住まいと言うことについては、ANo.3さんも書かれていますが、いわゆる「使用貸借」に当ると思います。
 地代も権利金も支払うことなく土地を借りる場合を土地の「使用貸借」といいます。固定資産税の支払は地代の支払とは言えないですね(通常の民間の賃貸でしたら、固定資産税相当額の支払だけでは儲けがゼロになります。これは賃貸とはいえないですよね)。親の土地に子供が家を建てるのが「使用貸借」の典型です。
 この「使用貸借」をしていた土地については、相続財産になってしまいますから、借地権の主張は出来ないです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4552.htm

・今後、最も困るケースは、叔母が祖母をそそのかして、叔母に有利な遺言状を書かせることです。
 先の回答で、遺言が法定相続より優先すると言うことを書きましたが、遺言についても優先順位があります。簡単に書きますと、最も新しい遺言が優先されると言うことです。
 祖母が、新しい遺言で叔母にその土地を相続させることを書かれると、今の遺言は法的には意味がなくなります。

・以上を考えますと、少なくとも養子縁組の解消はされないほうが良いと思います。
 解消されると、相続人ではなくなりますので、法定相続が受けられなくなります。
 今のところ、遺言状がありますから、相続人でなくても土地を相続できる可能性はありますが、先ほども書きましたが新しい遺言状が作られてしまいますと、お母さんについては遺言状による相続も出来なくなります。
 つまり、養子縁組を解消されると、全く相続ができなくなることがありえます。

>例えば相続人(私の母)が祖母より先に死んでしまったような場合はどうなるのでしょうか?

・これにつきましては、冒頭にも少し書かせていただきましたが、相続人のお子さん(今回ですと、あなたと、ご兄弟がおられる場合はその方々です)が相続人になります。これを「代襲相続」と言います。

○まとめ

・養子縁組は解消しない
・新しい遺言を書かないように、祖母に理解しておいてもらう
この二点が、大切かと思います。

○なお、

・ご存知かもしれませんが、自治体や弁護士会で無料の法律相談をされていますから(弁護士が相談に乗ってくれます)、そういった機会を利用して相談されるのも良いかと思いますし、もう少し詳しく相談をされたい場合は、弁護士会で30分5千円程度で有料の相談をやっていると思います。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/4552.htm
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この回答へのお礼

いろいろとアドバイスをいただきましてありがとうございました。
母が養子縁組を解消す手続きをしないようにするしか手だてがないのだということがわかりました。
遺言の件は、叔母が私たち家族が祖母の家に出入りすることも止めるように言ってきているので、どうなるかわかりませんが、祖母は毎日のように母に他の雑事を電話で相談してくるので、母と祖母の関係は良いと思います。叔母が次になにかいってくるまでそのままでいるしかないと思います。
精神的な不安や負担はしょっていくしかないのでしょうね。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/07/21 19:42

 ANo.7です。

もしよろしければ、次の点について補足などしていただいても良いでしょうか?

>祖母が養女に言った先は祖母の母方の姉妹の叔母です。実子関係ではありません。

・叔母が祖母より年上で、祖母がその方の養子になられたと言うことですか?

>養女になったのは私の母です。何故かというと私の父が養子になると氏名変更がいろいろ波及し、手続きが大変なことになるで、嫁である私の母が養子になれば氏名変更はなく、実質的にも世話をしているのは私の母でしたので、そのようにした次第です。

・理解しました。

>相続人は実子2人と養子1人になります。

・実子とはお母さんの義理のご兄弟で、養子とは貴方のお母さんと言うことですね?

・他に、祖母の実子や養子で、既に亡くなられておられる方はおられませんか?
 もしおられたら、その方のお子さん(祖母から見れば孫ですね)はおられませんか?

この回答への補足

ANo.7様
メールの確認ができなくて、お返事が遅くなってすみません。

〉叔母が祖母より年上で、祖母がその方の養子になられたと言うことですか

・うまく説明できないのですが、祖母の母の妹が嫁いだ家に養女にいったのです。

〉実子とはお母さんの義理のご兄弟で、養子とは貴方のお母さんと言うことですね

・実子は父の異母兄弟です。養子になったのは父の配偶者(妻)=(私の母)です。


〉母の実子や養子で、既に亡くなられておられる方はおられませんか?

・他におりません。
孫は、養子縁組を解消するように言った実子(私の叔母)にひとり息子がいるだけです。その一人息子には嫁と子(祖母から見てひ孫)が一人いるだけです。

家系図がかけるとわかりやすいと思うのですが、投稿文に入れることができなくて、文章出の説明ではこれでわかるでしょうか?

あと、例えば相続人(私の母)が祖母より先に死んでしまったような場合はどうなるのでしょうか?

補足日時:2006/07/20 18:52
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弁護士に頼んで今頃になっておかしなことは言わないでくれという内容証明を叔母さんにだしたらどうでしょう。


養子縁組を解消するのは止めた方が良いと思います。
態度が弱いとつけこんで、余計強いことを言い出すのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

皆さんのアドバイスありがとうございました。
眠れない日々をすごしていましたが、相談にのっていただき、少し気持ちが楽になりました。
祖母も叔母にきつい事を言われるとその場では気持ちが揺れ動くようですが、本心では養子縁組を解消する気はないようなので、少し様子をみていくしかないのかなと思っています。

お礼日時:2006/07/12 02:09

賃貸借契約は民法の条文では


対価として賃料とありますが、
金銭に限らずに労務の支払い(と言うか提供)でも
よいとされる考え方があります。
つまり、ただで借りているのではなく、
借りている代わりに労務を提供する。
こういう考え方があるわけです。

ちなみに少し訂正・補足です。
前回、固定資産税を支払っていたので
それを賃料と考えることも可能と
さらっと簡単に書いてしまいましたが、
その固定資産税が
土地を借りている対価としての意味があればの話です。
祖母に対して支払っていたのであれば
賃料の意味を持つと判断されるのではないかと思います。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございました。
もともと、血縁関係のない祖母を世話する代償として土地をもらうことで、自分たちの生活を祖母の世話の時間にあてるなど、いろいろな犠牲も我慢してきたのです。
今現在住んでいる土地が、叔母の手にわたると処分されてしまう可能性があるので、それだけは避けたいという考えなのです。
そのような事態にならないように、区の法律相談で養子縁組も公正証書遺言も固定資産税の支払いもしてきたのです。
95歳の祖母にあまり精神的な負担をかけるようなことはしたくないのですが、叔母が何を考えているのか、弁護士と相談するようなことも言っていたので恐ろしいです。
お礼のつもりで書いたのですが愚痴になってしまいました。すみません。

お礼日時:2006/07/11 20:16

walkingdic様の回答は非常に参考になりますので


ほんの少し入れ知恵として。

客観的に家の使用貸借のように見えても
母が祖母の面倒を見ていたのであれば
労務の提供と言う形で
賃貸借契約と考えることは十分に可能ですよ。
また、固定資産税相当の額を支払っていたのであれば
それを賃料と考えることもこれまた可能です。
よって、ご相談内容の借地権は守られると思います。

この回答への補足

アドバイスありがとうございます。

>労務の提供と言う形で
賃貸借契約と考えることは十分に可能ですよ

という意味が良くわかりませんでした。もしよろしければもう少し詳しく説明をお願いできますか?

補足日時:2006/07/11 04:09
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>(1)その場合の金銭的な解決の方法は具体的にはどのようなことが考えられるのでしょうか? 


特になにか決まりがあるわけではないので、それは本当に当事者間で合意できれば何でもよいです。

>労務提供時間に対する補償や慰謝料のかたちなのでしょうか?
そういうご大層なものにはならないです。

>(2)借地権については、私たちが住んでいる土地の固定資産税分は祖母に毎年支払いをしていました。
>これだけでは難しいでしょうか?
それだと使用借地に過ぎませんね。

>(3)相続時清算課税制度ということを初めてしりました。土地分だけの相続でおそらく時価4500万円ぐらいあると思うのですが、その場合の税額や手続き、相続した時の税金とどのように違うのか?

手続きの詳細は税務署に言って確認下さい。基本的には2500万までは贈与税が非課税、そしてそれを超える分には(通常の贈与税よりも低率の)贈与税がかかりますが、これは将来の相続税納税に当てることが出来ます。(つまりこの納税した分を将来の納税額から差し引くことが出来る)

少々ややこしい話ですが、とりあえずその土地の相続税評価額もご存じないと思いますから、税務署に一度行き、確認下さい。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございます。
一日も早く、我が家の平和を取り戻したいと思います。早速、税務署にも行って来たいとい思います。
法律用語などわからないこともあるので、自分なりに調べてまたわからないことができたら、よろしくお願いします。

お礼日時:2006/07/11 04:08

>養子縁組を解消して、25年間、母が祖母の世話をしていたことによる金銭的な補償をもらうことをして、相続権も放棄するというようなことは考えられるのでしょうか?



祖母がそういう意思表示が出来るのであれば出来なくはありません。

>今の家は借地権があるので、家が無くならなければ住めると思うのですが。
祖母にその地域の相場の賃料を支払っているということなのでしょうか。
そうでなければ単なる使用借地だとそんなに強い権利はないですよ。

土地だけの話であれば、単純に祖母が母に対して生前贈与してしまうということも考えられます。
相続時清算課税制度を使えば(養子間でも使えます)、贈与税の心配はそれほどいりません。

つまり決着をつけてしまえばよいわけですから。

その後養子縁組解消となっても問題ありません。

この回答への補足

walkingdic様 回答をありがとうございますす。

こういうことには疎くて、突然ふって沸いた難題にたちむかっているので、他の質問項目も参考にしながら考えていて、話があちこちですみません。

(1)祖母は95歳ですが、認知的には年相応の物忘れはありますが意思表示は可能です。その場合の金銭的な解決の方法は具体的にはどのようなことが考えられるのでしょうか? 
労務提供時間に対する補償や慰謝料のかたちなのでしょうか?

(2)借地権については、私たちが住んでいる土地の固定資産税分は祖母に毎年支払いをしていました。
これだけでは難しいでしょうか?

(3)相続時清算課税制度ということを初めてしりました。土地分だけの相続でおそらく時価4500万円ぐらいあると思うのですが、その場合の税額や手続き、相続した時の税金とどのように違うのか?

いろいろお尋ねして申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

補足日時:2006/07/10 15:50
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ご質問で、


> 祖母は夫(父の父)が亡くなったあとに叔母のところ養子にでて、別の戸籍になっています。 
の意味が不明ですが(祖母は叔母の実の母親であれば叔母の養子というのがありえないので)、それを無視してお話しますと、端的には養子縁組は解消しない方がよいでしょう。

遺言状はあるようですが、それでも法定相続人ではなくなるというのは問題となる可能性を秘めています。
つまり今の家を誰が相続するのかという部分で争いとなった場合に問題が大きくなりかねないということです。

この回答への補足

早速ありがとうございます。
祖母が養子になったのは、祖母の母の姉妹(叔母)です。(複雑ですみません。)
養子縁組は養母と養子の間の合意が無ければ協議離縁はできないと、他の質問などから参考にさせていただきましたが、叔母(私の父の妹)は精神的に少し変で、そのことを祖母に強要していて、祖母が暴言の虐待を受けているような感じでいたたまれないこともあるのです。
 たとえば、養子縁組を解消して、25年間、母が祖母の世話をしていたことによる金銭的な補償をもらうことをして、相続権も放棄するというようなことは考えられるのでしょうか?
今の家は借地権があるので、家が無くならなければ住めると思うのですが。

補足日時:2006/07/10 12:16
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