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私に弟が1人います。子供が出来ないので養子をとることになりました。
が両親と私の推薦状がほしいと手紙が届きました。
私としては養子のことは考えてなかったので勉強不足でわからないです、自分にも3人の子供がいて高三、高一、中二です。
相続とかの問題もあったりするので、里親制度などもあるとかと聞いているのですが。
自分のこどもに損が出ないようにしたいのですが、おしえてください、お願いします。
私47歳、妻42、両親父75歳、母71歳、弟39歳、妻36歳養子にする予定の子供4月で1歳

A 回答 (4件)

特別養子とは、6歳未満子供が対象で、特に必要がある時に子供とその実の親との法律上の親族関係を消滅させ、実親子関係に準じる安定した養親子関係を家庭裁判所が成立させる縁組制度です。



養親となる者は配偶者があり25歳以上の者で、夫婦共同で養子縁組をする必要があります。また、離縁は禁止されています。

ですから弟さんに実の子どもができたときと同じ相続関係も成立します。

つまり、年齢の順番に亡くなった場合、相続では特に問題は発生しません。

ややこしくなるのは、弟さんがご両親より先に亡くなった場合です。

養子を取らなければ、相続分はすべてあなたか、あなたも亡くなっていればあなたのお子さんへ権利が移ります。

養子がいれば、その子供に代襲相続の権利が発生しますので、養子半分、あなたか、あなたも亡くなっていればお子さん3人に合計で半分と言うことになります。

でも、普通に考えればの子供が親より先に亡くなるということの方が可能性としては低いので、そんなに悩むこともないでしょう。

あなただけが親御さんより先に亡くなっても、お子さん3人と弟さんで相続するので養子がいるかどうかは関係ありません。
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>相続とかの問題もあったりするので、里親制度などもあるとかと聞いているのですが。


自分のこどもに損が出ないようにしたいのですが、おしえてください、お願いします。

養子をお取りになられるそうですが、相続の問題でトラブルが起きるのが
嫌でしたら、里親制度の対象になっている法的に完全に手続きまでとらなくても
家庭環境を提供して経済的援助のみするという方法も選択出来ます。
お近くの社会福祉協議会、又は児童相談所で聞いた方が確実です。
実際に養子を取った人を紹介してくれたりもしますので、経験者から
体験を聞くことも出来ます。

弟さんは、法的に養子縁組をなさるようですが、この場合すでに回答なさっておられる方々が仰っている通り、
法的養子縁組には二種類あります。一般養子縁組と、特別養子縁組です。

相続という場合に子供も弟さんが借金などをすれば養父の借金も背負わなければ
ならなくなるなど、
養子側が不利益を被ることもありますので、弟さんは
法的なことが理解出来ているのでしょうか?

特別養子までしなくても、法的に養子縁組をするとトラブルが起きた場合に
家庭裁判で色々、手続きをしなければならなくなります。
親族も巻き込まれてしまいますので、よく弟さんと話し合いをしてから推薦状
を渡して下さい。

また、社会福祉協議会では里親制度の普及をやると共に、生活面の法律相談も
やっておりますので、一度社会福祉協議会に出向かれたらいいと思います。
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相続上あなたのお子さんの損になるのは、弟さんがあなたのご両親より先に死んだ場合ですね


弟さんに子供がいなければ弟さんの相続権もそれっきり(つまりあなたが独り占め)になりますが、弟さんに子供がいれば当然弟さんの相続権は子供に引き継がれます(あなたがご両親より先に死んだ場合も、同様にあなたの相続権はあなたのお子さんが分け合います)

特別養子というのは実の親との関係を断ち切る養子縁組です
通常の養子縁組では、養子は実親、養親双方の相続権を持ちますが、特別養子は養親しか相続できません
法定相続分については養子も特別養子も同じです
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ごめんなさい、ちょっと判りにくいのですが、



>私に弟が1人います。子供が出来ないので
>養子をとることになりました。

という書き方からすると、弟さんが養子を取られる
ように思えるのですが、

>自分のこどもに損が出ないようにしたいのですが、

という書き方からだと、sa-kaさんご自身のお話の
ようにも取れます。
実際のところ、どうなっているのでしょうか。
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