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現在「電気工事業」を取得しています。

ある物件での電気工事を請負うにあたり、舞台照明設備の工事も合わせて依頼されました。専門業者を下請けとして使うことで、請負うことは可能でしょうか?

丸投げにならぬよう工程管理などをするつもりですが、いわゆる「機械器具設置工事業」の許可を持たずに工事を請負うことが可能なのでしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

舞台照明設備工事が機械器具設置工事になるかは分かりませんが。


電気工事業の範囲のような気がしますが。


当附帯工事の工事金額が、5000千円未満なら建設業許可がなくても可能です。

5000千円以上であり、現在取得されている電気工事業の資格が一般建設業許可の場合は、20百万円までの工事なら元請として、専門業者を下請けとして使うことが可能です。

5000千円以上であり、現在取得されている電気工事業の資格が特定建設業許可の場合は、金額の制限なく、元請として、専門業者を下請けとして使うことが可能です。

この回答への補足

ありがとうございます。

実は下請けを頼もうとしている専門業者さんが「機械器具設置工事業」を取得されていますし、昇降バトンの設置などは、やはり電気工事ではないなあと感じています。

補足日時:2006/07/11 10:01
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