No.1ベストアンサー
- 回答日時:
舞台照明設備工事が機械器具設置工事になるかは分かりませんが。
電気工事業の範囲のような気がしますが。
当附帯工事の工事金額が、5000千円未満なら建設業許可がなくても可能です。
5000千円以上であり、現在取得されている電気工事業の資格が一般建設業許可の場合は、20百万円までの工事なら元請として、専門業者を下請けとして使うことが可能です。
5000千円以上であり、現在取得されている電気工事業の資格が特定建設業許可の場合は、金額の制限なく、元請として、専門業者を下請けとして使うことが可能です。
この回答への補足
ありがとうございます。
実は下請けを頼もうとしている専門業者さんが「機械器具設置工事業」を取得されていますし、昇降バトンの設置などは、やはり電気工事ではないなあと感じています。
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