A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
建物はもう殆ど評価されず、借地権という「土地を借りる権利」が売れる可能性があります。
近くの不動産やさんに「売りたいんだけど」と相談すると、いろいろ教えてくれます。
No.5
- 回答日時:
・売ることは出来ます、地主の承諾が必要でしょう
承諾を得るには承諾料などの名目で一時金が支払われるのが一般的です
http://profile.allabout.co.jp/house/002/qa/qa707 …
・家の価値は物件次第です
・賃借権に価値が有るでしょう(地主が承諾してくれれば)
地上権と賃借権は違いますので誤解の無いようにしてください、おそらく地上権は無いでしょう
http://www.sumu2.com/chishiki/law/site/03.html
No.4
- 回答日時:
補足します。
27前には、定期借地の法律自体ある訳ないでしょ。
できたのは、平成の時代です。
>築27年経過している家に資産価値はあるのでしょうか?
主体構造がわかりません。
>借地に建っている家は売却可能なのでしょうか?
2つの質問に対して、「あなたなら、買う?」これが答えです。
No.3
- 回答日時:
旧借地権ですか?定期借地権ですか?
返還期限はいつまでですか?
それによって違うと思います。
私は専門家じゃないので正確なことはわからないのですが、借地の物件の購入を検討したこともありますので、その時の知識から・・
借地権の住宅の売却は可能ではあります。
借地権と、建物代が、売値になります。
ただ、木造住宅で築27年ならば、資産価値はありません。
というか、借地に建てられた上物は建て直しなどが容易にできないので、売れません。
定期借地権の場合は期限には更地にして返還しなければなりません。
旧借地法の場合は、事実上、借地権を永久に更新できるとは言われてますが、一応法律上は期限になれば更地で返還が原則です。
期限が近づいているのに建て直しや改築などはできないのです。
鉄筋のマンションならば話は別ですが、木造住宅の場合、建て直しも改築もできないようならば、売却するのはとても難しいと思います。
参考になさってください。
No.2
- 回答日時:
不動産専門家ではありませんので、詳しくは専門家のレスをお待ちいただくとして、
売却されるのは、「現在たっているご実家の建物」ではなく、「借地を使用してそこに居住する権利」だと思います。売却にあたっては地主さんの許可が必要なようですが、周囲の土地の価格に比例して借地を利用する権利も売買できます。親戚が最近売却しました。素人が思っている以上に高価格での売却でした。
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