No.2ベストアンサー
- 回答日時:
会社法に改正されましたからね。
当社では、取締役会規程の中に別紙として項目を列挙しています。
これだけは絶対に記載しなければ、ということであれば、やはり会社法第362条に定める項目でしょうね。
当社ではこれ以外の会社法に定める取締役会決議事項も数多く定めていますが、最初の洗い出し、法改正に伴うメンテナンスも大変です。
以下だけで十分ではないでしょうか?
<会社法第362条に規定する事項>
1.会社の業務執行の決定
2.取締役の職務の執行の監督
3.代表取締役の選定及び解職
4.重要な財産の処分及び譲受け
5.多額の借財
6.支配人その他の重要な使用人の選任及び解任
7.支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
8.会社法676条1号に掲げる事項その他の社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項
9.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
10.会社法426条1項の規定による定款の定めに基づく会社法423条1項の責任の免除
11.その他重要な業務執行の決定
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