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テレビなどでよく万引き犯が民間の警備員に見つかって店の外でつかまり、盗ったものを出させる場面がありますが、あれは決して強制はできませんよね?
だとすると、たとえ発見されたとしてもかたくなに所持品検査を断った場合(カメラで撮られてた場合は別として)、事実上万引き犯を捕らえることはできないのでは?
 その状態で警官を呼べば、警官が変わりに正当な理由があるとして所持品検査をすることはできそうですが、民間の人に万引き犯を引き止めておく権限はないと思うのでそのまま罪を認めずその場を去られたら対処の仕様がないのでは?

A 回答 (8件)

民間の警備員に持ち物検査する権限はありません。

警察のみです。捕まえることは簡単だと思うけど。実際の現場を見ているわけだし、警察を呼べば持ち物検査ができるのだから。
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万引きしたしないに関わらず所持品検査を拒否した場合、店の店員には警察を呼ぶ権利があります。


警察が来るまでに勝手に帰ってしまった場合「窃盗罪」の可能性があるとして警察が帰った本人を探すことも出来るので本人にとっても得はないでしょう。
店の人間はお客としての言い方をしてくれますが、警察には関係ないので追求も厳しくなるでしょうし…
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> そのまま罪を認めずその場を去られたら


その前に警察呼ぶでしょ、普通。
また、一般人でも”現行犯に対しては逮捕する権限を持っている”ので警察に引き渡すまで身柄確保しておく権利はあると思われます。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。だとすると仮に無理にその場から立ち去ろうとした場合は事後強盗罪が適用されるのでしょうか?

お礼日時:2006/07/22 21:06

こんばんは。



一般人には、持ち物検査をする権限はありませんが
現行犯に限り、逮捕する権限はあります。

刑事訴訟法第213条
現行犯人は、何人でも逮捕状なくしてこれを逮捕することができる

よって、持ち物検査自体は任意であっても
警察に引き渡すまでの間
逮捕という形は取れる事になります。
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もちろん強制はできません。


現行犯であれば既出ですが、私人逮捕というかたちで逮捕できますが。

ちなみに、所持品検査は警察官であっても礼状なしには本来できません。
ですから、「礼状を見せてください」といって拒む事はできます。当然、そんな事をすれば拘束時間が長引くだけですがね。
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>仮に無理にその場から立ち去ろうとした場合は事後強盗罪が適用されるのでしょうか?



窃盗犯が立ち去るための手段として威嚇、暴行等を行えば強盗罪が適用できるでしょう。
ですが、明確な証拠がなければ、相手が立ち去ることを止めることは、やりようによっては違法になります。

私人による現行犯逮捕が誤認逮捕であった場合に逮捕監禁に問われるか否かは、不勉強につき知りません。
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 私の勘違いかもしれませんが、TVを見ていると民間警備員の人は「今、会計を済まさないでカバンに入れた品物を、貴方の手で此処に出してください。

」と言っているよう思います。
 万引きされた商品は、正規に売買されてカバンに入っている物ではありませんから、所持品(所有権を主張出来る品物)に当たらないと思います。
 万引きされた商品の所有権者は商店ですから、その商店から依頼された警備員が、万引きされた商品の提示を求めるのは、適法な行為だと思います。
 ちなみに、警備員は万引き行為を目視してますので、民間人による現行犯逮捕に当たります。つまり、窃盗罪の現行犯逮捕で、身柄は警察に引き渡しているわけです。
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 犯行を否認し、所持品検査にも応じないということになれば、その場で「私人による現行犯逮捕」ということになるでしょう。

よって、身柄を引き止める権利は当然存在することになります。ただし、所持品検査は警察官しかできませんので、警察を呼んだ後に捜査してもらう、ということになります。

 ちなみに、たとえ誤認逮捕であっても、それがやむを得ない行為であると客観的に認められる状況であれば、逮捕監禁罪には問われません。
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