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皆さん初めまして。無知な私にアドバイスを下さい。先日、軽い気持ちでスーパーでもらえる金券になるようなシールをコピーして使ってしまいまして、お店の方が警察を呼び、警察署長宛に始末書を書かされました。後日、出頭して罰を受ける事もありえますか? バカなことをしたと自己嫌悪に陥ってます。 精神的におかしくなりそうで、死んでしまいたい気持ちで一杯です。 皆さん、無知な私を救ってください。宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

貴殿の文面から判断して金券等をコピーして使ったとある


ので法律的な扱いから言うと「ニセ札」造りと同じ扱いに
なります。刑法で言うところのの詐欺や私文書偽造・行使
にあたります。
万引きとかと同じで初犯でしかも本人も悪意をもって行な
っただけでは無く俗に言う「出来ごころ」でやってしまっ
たという扱いで始末書という形で内々的に収めたというと
ころでしょうか。
スーパー側が被害届を出した場合は起訴⇒逮捕⇒拘留とい
うことになるでしょうが、文面からの状況判断では可能性
は少ないのではないかと思います。

人間同士なので再度お詫びの意味も兼ねてスーパーに謝罪
しに行った方が得策では無いでしょうか?キツイことを言
われるかもしれませんが、それは自分が愚かなことをした
罰だと思って反省して下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。これから、もう一度謝罪に行ってきます。

お礼日時:2002/03/05 16:17

補足。


コピーしたシールって、ちょっと見たら判るようなものでしょうか。
最初から発見されたら「詐欺未遂」で、被害も実質ない、ということになり、誤ってすむ(すむかどうかは店次第ですが)ことで、たぶん、始末書だけだと思います。警察も起訴するつもりなら、始末書は書かさないと思います。

警察が指紋をとるのは、日常茶飯事で、自転車の2人乗りを咎められても指紋を取られます。(「犯罪者」として扱われたら、10本全部とられますが、「拇印」だと1つですね。)

「金券コピー」が「にせ札」扱いされたら、これは「有価証券」ですから「私文書」より罪が重いですが、たぶん、「詐欺」(電車のキセル乗車も詐欺罪)の小さいやつだと取られているのだと思います。
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この回答へのお礼

何度も回答ありがとうございます。これから、もう一度謝罪に行ってきます。

お礼日時:2002/03/05 16:19

罪としたら「詐欺罪」ですが、起訴されなければ、「罰」はありません。


「警察署長」あてに「始末書」を書く、ということは、たぶん、送検しないということだろうと思います。警察は「お裁き」をするところではないから、警察に始末書を出す意味は本来ないはず。「お裁き」をする、検察→裁判所にまわさないから、反省しておくように、ということだと思います。

ちなみに、新聞に印刷されているような割引券は、もともと増刷りされたものだから、コピーしても問題ないと思います。
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お店の方が警察を呼びと書かれていますので、Mo.1の方は、ちょっと、誤解されているかも?!


しかし、警察署長宛に始末書を書かされましたと書かれているので、通常ならば、交番等に呼ばれ、調書を取られ、署名、指紋捺印させられ、逃亡の恐れがある場合、留置所に留置きされます。
そこまで、行かれていないので、現状では、大丈夫だと思いますが、その後、スーパー側が、正式に被害届を出したなら、収監される恐れがあります。
また、刑事罰が免れても、民事裁判を起される可能性もありますので、もう一度、スーパーに謝りに行かれた方が、スーパー側の心緒が、良くなると思いますよ。
その時にでも、その辺りの話しを、聞いてみるのも良いと思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。交番には行ってはいませんが、お店で始末書を書いたときに拇印を押しているので指紋は警察の方に残っています。やはり、詳しく調べられたら大変なことになってしまうんですね。もう今は震えがとまらずにいます。アドバイスありがとうございます。弁護士さんにお願いすべきなのでしょう?

お礼日時:2002/03/05 07:45

今回は、すぐに警察を呼んでいないので、つかまる可能性は低いです。


但し、刑法の詐欺や私文書偽造・行使になるでしょうから、もうしないことです。
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