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弁護士が作成した陳述書に被告本人の署名と押印がありますが,法廷で被告を尋問したところ,陳述書記載内容が虚偽であることが発覚した上,被告は陳述書を読んでいないので,陳述書の記述内容を知らず,記載内容と正反対の陳述をしました。そこで,被告弁護士を私文書偽造で告訴できるか,弁護士に相談したところ,「署名と押印が被告本人のものなので告訴できない。」とアドバイスされました。
 ところが,刑法159条は,「他人の印章若しくは署名を使用して事実証明に関する文書を偽造し,又は偽造した他人の印章若しくは署名をして事実証明に関する文書を偽造した者は,3月以上5年以下の懲役に処する。」とあります。他人の印章と署名が真正な場合と他人の印章と署名を偽造した場合ついて同一の罰が定められているので弁護士を告訴できるのではと思われます。
 法律に詳しい方,なにとぞご教示ください。
 

A 回答 (30件中1~10件)

陳述書について以下のようなものがありました。


http://homepage2.nifty.com/ootahiromi/ANSWER17.HTM

>要は本人がその内容に納得していることが必要であり、それで十分なのです。

この部分は、これまで問題にしてきたところですが、やはり、「本人の納得」ではなく、「本人の言葉、陳述に基づいて作成される」が正解だと私は思います。(言った言葉どおりということではないのですが)
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>正義感の強い弁護士



直感と相性を大事にされることですね。

参考URL:http://homepage2.nifty.com/ootahiromi/ANSWER13.HTM
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この回答へのお礼

参考URLみました。「裁判官には常識を」をとありますが、本人訴訟の経験から常識のある裁判官は50%以下です(地裁で担当した裁判官について)。
 ところで、弁護士の常識では(その後の報告を兼ねて)「名義人の自署押印があれば、法廷で名義人が陳述書内容のある部分について、自分が言ったことと異なる記述であると陳述しても、陳述書を作成した弁護士は私文書を偽造したのではない」が66%です。どうやら、告訴状を書いてくれない弁護士は少数派のようです。でも、諦めません。日弁連の会長にお会いしてみようと思っています(まずは、お手紙から)。
 なお、ネット検索で、ヤメ裁の故遠藤弁護士の後継者は帝銀事件の再審弁護団にかかわる弁護士の方々のようです。

お礼日時:2006/10/19 01:10

参考までに


弁護士倫理に関する判例です。

参考URL:http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/2006091416174 …
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この回答へのお礼

 参考意見ありがとうございます。「品位を失うべき非行」により弁護士が逆転敗訴した判例を読みました。弁護士はその社会的使命から、一般人より高い倫理観が要求されているので、この判例では、依頼人に、ネコババが発覚しそうになったので、預かり金を相手方に返却した疑いがあります(私が裁判官なら)。「疑わしきは罰せず」ではなく、弁護士に求められている品位は「李下に冠を正さず」。原審の裁判官は弁護士に倫理観を求めないか、民事裁判に刑事裁判の判断基準を誤って摘要したとしか考えられません。
なお、その後の報告はNO29.30で。

お礼日時:2006/10/18 23:39

>3割の弁護士は、依頼者のためには、証人の記憶に反することであっても証言を変えるようにアドバイスをすると回答しており



この部分の読み方ですが
 3割の弁護士は、正直に回答した
 残る7割の弁護士は、正直に回答しなかった
とすると、ほぼ全部の弁護士が「証人の記憶に反することであっても証言を変えるようにアドバイスをする」というようにも読めます。
それ程ひどくはなくても、大半の弁護士がそのようなきわどい訴訟行為をしているのではないか、特に民事事件の場合には、それ程の罪悪感を抱かず、却ってそれを高度な訴訟テクニックなどと曲解しているのではないか、と私にはみえます。
そして、それをすべての弁護士が法曹界の常識として互いに黙認しているということでもあるのでしょう。
正義、法の遵守を標榜する専門家集団として、実に嘆かわしい限りです。

それはともかく、素人の当事者としては、正攻法でいかれるのが一番だと思います。
克服すべき相手(対象)は、弁護士でもなければ、裁判所でもないのです。法そのものなのです。(それは弁護士にも同じことが言えます。)
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この回答へのお礼

いつも、励ましていただきありがとうございます。hodさんが嘆かわしいと感じておられるようですが、質問者も同感で、怒りを通り越しています。私は読み方を間違えていたのかもしれません。7割の弁護士も「依頼者のためには、証人の記憶に反することであっても証言を変えるようにアドバイスをする」のに、正直にアンケートに答えなかったのなら、政治家より信用できません。以下はその後の経過です。

「告訴」を参考にして告訴状を作成し、地検の事務官にあってきました。事務官も同じ本を持っていたのですが、告訴状と上申書に分けないで、上申書の部分を「告訴に至る経緯」として告訴状に含めるようにと、
 さらに、事務官が、「司法書士に告訴状を書いてもらった方がいい」と言うので、「弁護士を告訴する告訴状を司法書士が作成できるはずがない、弁護士でも嫌がるのに」と質問者が言うと、事務官は「司法書士にはできないので、弁護士に相談するように」と

 弁護士に相談すると、地検に持参した書類を見て「やってしまったか。私はこうゆうことが怖いので、陳述書を自書させている。(被告訴人が)弁護士でなければ、タダでも引き受けるが、私だけでなく、県内の弁護士は誰も引き受けないと思います。東京の弁護士でも、変わった弁護士でなければ引き受けないと思う。下手をすると、無責任な弁護士に費用だけ騙し取られますよ。〇〇教の〇〇弁護士みたいのに」

 後日、相談内容を事務官に伝えると「代理人になってもらえないなら、匿名で書いてもらえば。もう一度お願いするように。」と弁護士が書いた告訴状でなければ受け取りを拒否すると言わんばかりでした。また、私が作成した告訴状記載の『および』は『及び』と書くようにと、

 正義感の強い弁護士(故遠藤誠?弁護士のお弟子さんたち)をさがすか、法テラスに相談して、日本弁護士会の会長さんに直接お目にかかるしかないかもしれません。法治国家が絵に描いた餅では我慢できません。

お礼日時:2006/10/06 23:50

「陳述」は人証であり、「陳述書」は書証ですね。



原則論としていえば、
 依頼者が真実であると主張する事実や真正に成立したと主張する証拠に基づく弁護士の訴訟行為について、その弁護士の真実義務を問題にする余地はない。

とあります。(逆説的ですが)

参考URL:http://blog.goo.ne.jp/goode55871/e/11e8c3a67d6ab …
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この回答へのお礼

いつもありがとうございます。(逆説的ですが)のコメントのとおりと思います。教えていただいた注釈刑法88頁に依頼人に欺罔された弁護士が不真正な文書を真正な文書として相手方に交付しても弁護士は偽造文書を行使したことにならないと同じことですね。
 参考URLの『そのような証拠を提出した』をクリックすると
3割の弁護士が正義感、倫理観をもたず、かなりきわどい(発覚すれば犯罪者になる)ことをしているとは、想像はしていましたが、法曹界の常識、共通認識に一般人の質問者は怒りを通り過ぎて唖然とします。被告は真実を弁護士に相談したにもかかわらず、被告は弁護士に虚偽の陳述をさせられたのでしょう。

お礼日時:2006/08/12 00:32

「シミュレーション新民事訴訟」


  京都シミュレーション新民事訴訟研究会
  信山社

 甲野弁護士は、原告から預かった資料や原告からの聴取メモを参照しながら、訴状や準備書面の記載を組み換えて、これに原告が書いたものを出来るだけ生かして組み入れていく形で陳述書を作ることにした。(216頁) (注4)(注5)参照
 177頁(注26)、247頁など

裁判官、弁護士、書記官など実務家達の執筆であり、実情を知る上で、読み応えのある書籍です。(分量が多いのですが、読み易くもあり、図書館までの時間や交通費などを考えれば、素人当事者にとっても購入お勧めの書籍です。3800円)
陳述書の件については、これにて。

>主文、認定事実とも納得していません。

上訴された上で確定したのですか。
再審などを考えておられるのですか。

この回答への補足

いつもありがとうございます。土曜日にジュリストを図書館で読んで来ました。弁護士が陳述書を作成することは違法であるが、実際には作成しているようです。教えていただいた注釈刑法の文書偽造の罪84頁まで何とか読み込みました。70頁の(ロ)偽造の方法以下、
(ロ)(b)名義人を欺網・脅迫して文書を作成させるばあい(72頁4行目から25行目)に合致しています。特に『愚鈍に乗じて』は、
残り、前注までは読んでみようと思います。

>上訴された上で確定したのですか。
>再審などを考えておられるのですか。
いずれも、「はい」です。
まずは、検察庁に告発状を受理してもらえるかが問題です。

補足日時:2006/08/06 22:53
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この回答へのお礼

注釈刑法(4)各則(2)を103ページまで読みました。文語調に苦労しましたが、内容の趣旨はほぼ理解できました。教えていただいた供述書、供述調書と陳述書比較すると、弁護士が作成している陳述書なるものは、弁護士の意思を含むいいかげんな「陳述調書」のようなもので、本件陳述書は「陳述調書」にすらなっていません。まるで供述調書を作成しなければならない司法職員が供述者抜きで供述書を作成したようなものです。
 8月9日現在、シミュレーション新民事訴訟はみていませんが、作成者と名義人が異なること、弁護士に証拠の陳述書を作成する権限がないことから、私文書偽造が成立すると、質問者は考えるにいたりました。
 hod5888さんのご指導により、自分なりに確信が持てるようになりました。ありがとうございます。

お礼日時:2006/08/09 18:33

そもそも、陳述書は、当事者本人等の名義で作成されるものであるが、実際には訴訟代理人弁護士が作成しているので、当該訴訟での有利不利を考えた作為が入り得るなど、信用性に問題がある。


このような陳述書が書証として提出され、裁判官がこれを取り調べることは、口頭主義や直接主義に反するし、反対尋問にさらされない供述によって裁判官の心証がゆがめられるおそれがある。(82頁)

ジュリスト No.1317
 陳述書の活用と審理原則
 笠井正俊(京都大学教授)


このように、「実際には訴訟代理人弁護士が作成しているので、当該訴訟での有利不利を考えた作為が入り得る」ということが、常態化しているようです。
これらに警鐘を鳴らす意味でも、osiete2006jpさんには、この問題に当事者としての立場から積極的に取り組んでいただきたいものです。
それは、偶然ではなく、あなたの問題意識と力量に基づく使命なのかも知れませんね。
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この回答へのお礼

いつも親切なご回答アドバイスありがとうございます。
>そもそも、陳述書は、当事者本人等の名義で作成されるものであるが、実際には訴訟代理人弁護士が作成しているので、当該訴訟での『有利不利を考えた作為が入り得る』など、信用性に問題がある。

代理人作成の陳述書についてジェリストでも取り上げられている問題なのですね。作為どころでなく、被告陳述人が陳述内容をしらないと否定するのですから。少し先が見えてきた感じです。図書館から連絡があったので注釈刑法を借りるついでにジェリストも予約してきます。

お礼日時:2006/08/03 19:55

実務法律選書「告訴」 太田惺 ぎょうせい



不当告訴(誣告罪)
告訴は、どんな場合、犯罪となるか(243頁)
構成要件要素
 1 刑事処分を受けさせる目的
 2 虚偽の申告をすること
 3 虚偽の認識

この「虚偽の申告」の虚偽とは、客観的真実に反することをいい、「虚偽の認識」とは、確定的認識を要せず、未必的認識、すなわち、ことによったら事実が間違っているかも知れない、という程度の認識でよい。


以上、告訴人の「事実についての認識」を問題にしています。
事実関係に誤りがない場合、犯罪が成立するかどうか、起訴できるかどうかについて、警察署での事前相談制度を利用することもできます。また、検察庁に電話で尋ねてみてもよいでしょう。

参考URL:http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_i …

この回答への補足

おそくまで質問者のためにありがとうございます。不当告訴の構成要件3つのうち1つでも欠けると誣告罪にならないのであれば、法廷の尋問調書をもとに事実を申告すれば問題ないと思います。
 教えていただいたURLの本文を読んでみたら、告訴人をそそのかして告訴状を提出させた人物がいたようです。原告に対する裁判官の心証を悪くするために被告の陳述を利用して私文書を偽造する弁護士に重なります。

補足日時:2006/08/02 20:33
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>図書館で探してみます。



事前に、所蔵されているかどうかを確認することが出来ます。

>名義人だけが証拠の陳述書を作成できる場合、作成者が代理人である場合は犯罪は成立するのではないでしょうか。代理人に陳述書を作成する権限があるのでしょうか。

まさしく、それが争点ということでしょう。
osiete2006jpさんご自身で、その答を出してみてください。あとは、信念の問題です。

参考URL:http://www.jla.or.jp/link/index.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。今日2日、市立図書館で県内に3冊蔵書があることを確認し、貸し出されてない場合取り寄せてくれるとのことなので申し込んできました。

>まさしく、それが争点ということでしょう。
osiete2006jpさんご自身で、その答を出してみてください。あとは、信念の問題です。
 答えを出したら、信念により行動します。
話はかわりますが、〇〇電器の偽装請負と同じ手口みたいです。本来は派遣労働者であるのに、社員を請負会社に出向させて、あたかも請負契約にカモフラージュしてしまうのですから。

お礼日時:2006/08/02 20:04

>名義人の承諾の有無でなく、文書名義人と文書作成者の不一致が虚偽私文書作成の構成要件である



作成名義と作成者の不一致は、私文書偽造(虚偽私文書作成ではなく)の構成要件になります。
法令で特に要請がない限り、事前あるいは事後の作成名義人の承諾があれば、作成名義人が自ら作成していない、第三者作成の文書も真正文書と言えるということでしょう。

参考文献
 「注釈刑法(4)」各則(2)
    責任編集 団藤重光
    有斐閣
  偽造の方法  70頁~


作成権(限)を有する者が内容虚偽の私文書を作成しただけでは罪にはならないのです。
しかし、それを行使した場合、証拠として権利、法律関係の争いなどに利用した場合(特にそれが証拠として採用され、判決の結論に影響を与えた場合)などには罪に問われる可能性が出てきます。(詐欺罪、刑法246条)

この回答への補足

いつも回答をありがとうございます。ご指摘のとおり虚偽私文書作成は私文書偽造の誤りです。教えていただいた参考文献を図書館で探してみます。

名義人だけが証拠の陳述書を作成できる場合、作成者が代理人である場合は犯罪は成立するのではないでしょうか。代理人に陳述書を作成する権限があるのでしょうか。

補足日時:2006/08/01 20:40
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