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自賠責保険は障害の場合、限度額120万円まで
被害者の過失割合が6割までなら減額なし、7割以上は2割減
請求できる内容は治療関係(治療費、看護料、諸雑費、通院交通費、その他費用)、文書料、休業損害、慰謝料

個人賠償責任保険の場合は、自賠責保険と違いがあるんですか?

A 回答 (6件)

自動車保険がワークしないあなたのケースでの留意事項を列記すると、



1.もめると、相手の怪我に対してはあなたの自賠責保険が、あなたの同意なしで利用できるために、相手だけが賠償金相当を受取れるのに、あなたは泣き寝入りになる可能性が強い。もめさせる必要はないし、いきなり訴訟という選択肢もなし。
2.相手の怪我についても、自賠責保険の「傷害」(障害ではありません)の限度額が120万円であるため、治療費は国保や、健保などの社会保険診療を選択することが必要。ましてやあなたの治療について自賠責保険もワークしないので、社会保険での診療は必須。
3.保険が先にありきではなくて、まずは、それぞれの損害がいくらで、それに対して過失割合がいくらという係数を掛けて、「損害賠償額」を算出することが先。とくにあなたの損害は、相手の個人賠償責任保険などとは無関係に、算出すること。(あなたがOKなら、算出の基礎数字は自賠責保険の基準を使ってもOK、但し、過失相殺は自賠責保険ではないので行うこと)
4.上記の3で算出した損害額を相手に請求すること。それに対し、相手が個人賠償責任保険を使おうと、免責金額があるからその分引いてくれとかいってきても、あなたには無関係。
5.相手は過失相殺なし、あなたは過失相殺ありと不合理ではあるが、それは自賠責保険の制度の問題で、割りきりが必要。
6.あなたの請求に対し、相手が言ってくる額でOKなら示談すればよいし、訴訟費用、時間などを考えてNOなら、訴訟。
7.示談の代行はしないにしても、相手の保険会社が相談にのってくれるはず。
8.あなたが、バイクに任意保険をつけていたり、他に車をお持ちで、「人身障害保険」を付けておられれば、あなたの保険会社からあなたの損害をカバーしてもらえる。
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この回答へのお礼

有難うございます。

大変勉強になりました。

お礼日時:2006/07/26 15:27

#3です。



損害賠償請求というのは、文字通り損害を受けた側が請求してこそ交渉がスタートします。つまり被害者だからといって待ちの姿勢では話が進展しません。

相手側の人身の損害については、質問者さんの自賠責が利用できることになります。自賠責は被害者側から請求することもできるので、必要な書類さえそろえば請求手続きをとることができ、保険金を受け取ることができます。しかしこちらの請求はそうは行かないようです。損害を全て計算し相手に賠償することがまずスタートになります。あとは相手側の対応次第ですが、残念なことにいくら相手に「賠償責任保険」があっても、それはこちらから請求したりできるものではありません。

段階を踏んでうまく処理を進めないと賠償をしてもらうということが難しくなります。

この回答への補足

度々すいません。

私の方は賠償額(治療費、休業補償、慰謝料)を相手方に請求しようと考えてます。

段階を踏んでうまく処理を進める為に良い方法はありませんか?

補足日時:2006/07/25 21:07
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/07/26 22:16

#3です。



#1の補足読みました。
であれば話は簡単です。損害額の認定に関しては自賠責の基準を使い算出することでいいと思われます。
ただし、「こちらは自賠責で」「相手は個人賠償責任保険で」ということになれば、「相手は満額の保証を受ける」「質問者さんは自らの過失分については減額」という事になります。

質問・補足を見ると、全くの個人間で問題の処理を図る、といったことのようですが、それは難しいと思われます。
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この回答へのお礼

有難うございます。

>質問・補足を見ると、全くの個人間で問題の処理を図る、といったことのようですが、それは難しいと思われます。

裁判しかないですか?

お礼日時:2006/07/24 17:25

違いはいろいろですが…



自賠責保険
 人身事故(自動車にかかわる交通事故で自動車側にも過失あり)における、人身部分の損害についてのみ機能する特殊な賠償責任保険。補償に限度枠がありその中では過失による減額は無し。

個人賠償責任保険
 自動車事故以外で、法的賠償責任をおった場合にそれを肩代わりするのが目的。互いに過失がある場合は厳格に適用される。
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自賠責は自賠法という法律で、車の所有者が加入を義務づけられ、ケガした方を救済目的につくられた保険です。


この自賠法によって支払いされますので、一般の賠償とは違います。

個人賠責はいわば任意保険の類です。こちらの支払いは一般の民事賠償を適用されます。
したがって、厳格に過失相殺が適用され支払いされます。
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この回答へのお礼

有難うございます。

>厳格に過失相殺が適用され支払いされます

つまり過失割合がハッキリするということですか?

お礼日時:2006/07/24 17:16

自賠責保険は加入が強制されますが、個人賠償責任保険は任意です。


従って、違いは「強制」なのか「任意」なのか、ということです。

この回答への補足

御免なさい。
説明が足りませんでした。

今回、事故で双方怪我をした為、
相手方の治療費等は私(原付バイク)の自賠責保険を使い、
相手方の自転車は無保険のため、相手方の所有している自動車の任意保険の個人賠償責任保険で私の治療費等を支払うことを考えています。

今回、双方とも自賠責保険と同じ保障内容(治療費、休業補償)であれば示談できます。

個人賠償責任保険についての保障内容を相手(自転車)側が教えないため示談できずに困ってます。

個人賠償責任保険は相手方の自動車保険(任意保険)に付いていたそうです。

ただ保険会社は直接被害者との交渉が出来ないため加害者が交渉するそうです。

相手方(自転車)の加入している保険会社も不明です。

補足日時:2006/07/24 14:17
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/07/26 22:14

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