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以前、青信号で横断歩道を渡っているときに、車がふつうに走ってきて轢かれそうになったことがあります。
もしこのとき轢かれていた場合、怪我した分の慰謝料以上にお金を請求することは出来るのでしょうか?

それと信号のない横断歩道で自転車に乗って渡っているときに、車に轢かれたことがあります。
そのとき怪我はなかったのですが、後から自転車が壊れていることに気付きました。
上記とは異なり、信号のない場合で交通事故にあった場合にも、慰謝料請求料は可能なのでしょうか?それとも時と場合によるのでしょうか?

A 回答 (3件)

基本的な内容です。



賠償金(怪我に対する)
治療費・休業損害・慰謝料・通院交通費など含めた法的賠償総額を賠償金です。慰謝料は自賠責では総治療日数×4200円または実治療日数×4200円×2のどちらか少ない方を支払います。120万までは自賠責からでます、それを超えると相手・相手の保険(金額は保険会社によります)からとなります。

・総治療日数とは怪我が完治するまでに掛かったトータルの日数です。

・実治療日数とは実際に入院や通院した日数です。

>怪我した分の慰謝料以上にお金を請求することは出来るのでしょうか?

基本的に上記以外の請求は認められる事はありません、それ以上請求しようものなら過剰請求となります。
総治療日数×4200円または実治療日数×4200円×2については自賠責基準です、自賠責上限120万を超えた場合は、変わって着ます。

>信号のない場合で交通事故にあった場合にも、慰謝料請求料は可能なのでしょうか?それとも時と場合によるのでしょうか?

横断歩道上では歩行者は守られています、例え信号無視であっても歩行者側の過失50以上取られる事は少ないです、あくまで事故ケースによります。

自転車が壊れただけでは、慰謝料の請求は出来ません、自転車修理費用だけです。物の損害に慰謝料はありません。
怪我をしたと言う人身事故の場合は慰謝料が絡んできます。

尚、自転車でも歩行者でも同居の家族が任意保険に加入し人身障害(一般)で加入あれば、その任意保険から補償されますので、相手の示談交渉は保険会社に任せる事が出来ます。
任意保険の人身障害(一般)に同居の家族が一人でも加入してれば、同居の家族全員補償されるという事は覚えておいた方が良いでしょう。
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あなたが本来受ける事ができる補償はそれいがいの要素で加算されることはありません


しかし減額はあります
減額要素とはあなたの信号無視などです

ですから青だったから、横断歩道だからといって
あなたが得をすることはあり得ません
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>怪我した分の慰謝料以上


怪我をした「治療費分」以上の慰謝料と言うことかな。

一応、歩行者が青信号の場合は、車側が100%の過失割合です。
横断歩道では、歩行者がほぼ完全に保護されます。
ただし、歩行者側が赤信号を無視したり、横断途中で立ち止まるような「過失」があれば、減額されます。
歩行者信号が赤で、車の信号が青の時の基本割合は、歩行者70%、車30%の過失となります。

自動車が右左折するときの横断歩道上の過失割合は、通常の場合は車が100%です。
ただし、直前直後の横断や、立ち止まるなどの不意の行動は、5%歩行者の過失が出来ます。
歩行者が赤で自動車が青の場合、歩行者80%、車が20%の過失となります。
夜間や幹線道路においても5%~10%歩行者側の過失が加算されることもあります。

治療費と慰謝料は別物ですし。
こちらでも見ておいてください。貴方が何者なのかも判りませんので。
http://car.law-act.com/

信号のない横断歩道でも「歩行者」は、保護されています。
過失割合の基本は100:0です。
ただし、夜間、幹線道路、直前直後横断佇立・後退は5~10%の過失が歩行者に加算されます。
自転車横断帯のない横断歩道を、自転車に乗ったまま横断した場合は、横断歩道のない道路横断と同じになります。
つまりは、30%の過失があるとされます。
押して通れば0%ですけどね。
慰謝料などは過失割合に応じて請求は可能ですよ。
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