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転職を決意し、活動の結果ある会社に内定をもらい、その企業に転職をすることを決めました。その為、現在の会社に退職の意思を伝え、3ヶ月後の退職が決定しました。
入社まで2週間に迫ったところで、その会社から採用ができない旨の連絡がきました。どうやら、業績不振が理由のようです。
すでに、現在の会社の退職も決まっており、非常に困っている状況です。
この場合、その事実が証明できれば、給付制限なしに、失業保険を受給できるのでしょうか。退職理由としては、自己都合なのですが。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

判例上、内定取消は解雇にあたるとされています。


言い換えれば、内定は労働契約の成立そのものなのです。(解雇権留保付きの労働契約、とか言う)

したがって制限無しに失業給付を受けるには、転職予定先からの証明が必要となるでしょう。現在の職場ではなく、転職予定先との雇用契約において考えてください。

まずはハローワークに相談を。
解雇予告手当が請求できる可能性もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変参考になりました。
ハローワークに相談してみます。

お礼日時:2006/07/27 10:51

場合によって、内定先の会社では解雇の手続きが必要なケース


があるようです。
http://rikunabi-next.yahoo.co.jp/qa/04/01/5000.h …

給付制限は、ハロワが決定します。離職票が絶対ではないようです。
http://nojob.blog35.fc2.com/blog-entry-52.html
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自己都合そのものです。


退職理由は、自発的・非自発的のどちらか。
離職と、解雇・倒産などの失業の違いです。

転職し勤めてからの失業なら、制限はありません。
いえ、これでも1ヶ月制限はつきます。
自分から辞めているだけですから、当然3ヶ月の制限はつきます。

自己・会社都合は、転職先ではなく「現在在籍中の退社理由」で決まります。
それにより、給付制限をつけるかも決定します。
働いてもいない会社で、「採用・内定取り消し」だけでは何の意味も持ちません。

失業手当を支給する「意味」を取り違えていませんか?
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転職しなければいけなかったのは、どういった理由なのでしょうか?


自己都合であるならば、給付制限がついてしまうと思います。
しかし、例えば会社が近く倒産する、というようなことが発表され、
それに基づいて就職の内定があったのであれば、給付制限なしで
失業保険はもらえると思います。
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