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会社に勤務する従業員が、勤務に関連して第三者に対して不法行為をした場合は、その個人と雇用主である会社に対して損害賠償請求ができると思うのですが、
まず民法715条に基づき会社に損害賠償請求を提起し、様子を見て、別訴で民法709条に基づき個人に損害賠償請求を提起することはできるのでしょうか?
それにより何か問題が起こりそうであればご指摘下さい。
宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

 会社に対する請求と個人に対する請求は別の請求権ですから、二重起訴には当たらず、別訴で訴えることは可能です。

また、両者の債務は不真正連帯債務ですが、固有必要的共同訴訟ではありませんので、共同被告の形にする必要もありません。
 ただし、別訴で訴えた場合、受訴裁判所が違いますし、一方の判決が確定しても、他方の裁判所はその判決に拘束されませんので、たとえば甲裁判所が会社に対する請求を認容する判決をしたのに対して、乙裁判所が、個人の行為は不法行為に当たらないとして、請求を棄却するというような矛盾した判決を出す可能性はあります。
 ですから、最初から共同被告として訴えるか、別訴を提起した後、最初の訴えと弁論の併合を申し立てて、共同訴訟の形にすれば(ただし、弁論を併合するかどうかは裁判所の裁量です。)、このような矛盾した判決は、事実上回避できます。(通常共同訴訟なので、あくまで事実上ですが。)
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この回答へのお礼

よくわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/28 20:21

#1です。



「民事訴訟法 第142条 重複する訴えの提起の禁止」に基づいて
回答しました。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ですので、被告が異なる事件について、「重複する訴え」と法律上解釈できるのかということなんですが・・・。
そういう解釈をした判例があるのでしたら教えて下さい。

お礼日時:2006/07/28 13:02

 雑駁な結論から言いますと、個人か会社か何れか一箇所にしか賠償請求が出来ません。


 個人に賠償能力が無いようでしたら、会社には雇用責任がありますから、それに基づいて会社に請求できます。また、会社は個人に求償権があります。
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この回答へのお礼

>個人か会社か何れか一箇所にしか賠償請求が出来ません。
それは明らかに違います。
実際、従業員に対する不法行為については会社と個人の双方に対して損害賠償請求がなされる場合が最も一般的だと思います。
(例えば、会社におけるハラスメント関係(セクハラやいじめ等)の事例)
そういう事件を何件も見たことがあります。

お礼日時:2006/07/28 13:00

1つの訴訟原因について、1提訴というのが私の考えです。


訴訟を起こすことによって、その訴訟原因の時効が中断します。
その時効の中断状態にある中で、同一原因について、
他の訴訟を起こすのは問題があると思います。
もし、そういうことが認められてしまうと、
永遠に訴訟を起こし続けるでしょう。

ですから、1つの訴訟原因については、
具体的な人間関係を示した証拠を集め、一度の訴訟で決着を
つけるべきです。

私の事例ですが、交通事故の訴訟があり、
民法709条および自動車損害賠償責任保障法3条で
争いましたが、相手の証拠について解析していると、
民法719条の責任がある、と判断できたので、
準備書面でそのことを伝えました。
結果的に、和解時に民法719条が理由になってました。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
>1つの訴訟原因について、1提訴というのが私の考えです。
というのはあくまで回答者さまのご意見であって、学説や判例ではないのですか?
実際に1つの訴訟原因(この場合は従業員の不法行為ということでしょうか?)で二つ以上の訴訟を提起して、回答者さまがおっしゃるような理由で棄却されることが現実の訴訟実務として多いのでしょうか?

主に被告の立場にとってのご意見とも思われるところ、原告の立場からすれば、不法行為について早期に司法判断がなされることを希望していることが多いと思いますが、全部ひとつの訴訟でやろうとするよりも、相手のボリュームを小さくしたほうが、たとえ部分的であっても全部一度にやったときに比して早く判断を得られる可能性も高いと思いますが・・・。

お礼日時:2006/07/28 09:41

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