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先日、住民票を取り寄せた際に疑問に思ったことがあるので、教えてください。
2年前に結婚し、本籍地・住所共に変更しました。
普通、結婚すると夫婦だけの戸籍ができますよね。
当然、世帯主も夫の名前だとばかり思っていたのですが、住民票を取り寄せたら世帯主の名前が義父の名前になっていました。筆頭者は夫の名前です。
ちなみに世帯主との続柄は「子の妻」になっていました。何故こうなっているのでしょうか?

現在は、海外に住んでいるのですが、来月あたりに夫が一時帰国をするので、その時に世帯主を分けてくるように話しています。
この場合、簡単に分けることは出来るでしょうか。
ちなみに夫の両親共に無職なので、義両親は夫の社会保険の被扶養者です。

A 回答 (3件)

 こんにちは。



○まず僭越ですが、誤解がありますのでその点について書かせていただきます。

>戸籍については、2世代までしか1つの戸籍に入れないので、結婚を機に親の戸籍から抜けて、配偶者と新しい戸籍を編成するケースが多いです。親の戸籍に入ったままじゃダメということじゃないんですが、子供が生まれた場合、「自分たち+自分の親+自分の子」の3世代を1つの戸籍にまとめられないし。

・婚姻の際は、ご夫婦ともにご両親の戸籍から抜けて、お二人で新しい戸籍を作ることが必須ですから、結婚してなお、ご両親の戸籍に残ることはできません(戸籍法参照)。

>戸籍の筆頭者は、その戸籍のインデックスのような物なので、死んでも筆頭者のままらしいです。
 戸籍に、死亡した旨の表記がされています。(だから、除籍抄本が発行してもらえます)

・前半はそのとおりなのですが、その「戸籍」に1人でも残っている方がおられますと「除籍」になりませんから、例え筆頭者が亡くなられても、筆頭者の戸籍は「除籍抄本」ではなく「戸籍抄本」のままです。

>戸籍と住民票は、連動しているわけじゃないので、戸籍と同じメンバーで住民票を作るわけじゃないです。実際に同じ住所に住んでいると、複数の戸籍のメンバーが、1つの住民票に入ることがあります。

・これは、後半はそのとおりなのですが、戸籍と住民票は立派に連動しています。

・戸籍を転籍すると、住民票あるの自治体に連絡が行き、住民票の本籍地が修正されますし、住民票を移動すると、本籍地の自治体に連絡が行き、戸籍の附票に新しい住所が書かれます。

○ここからがお答えです。

>当然、世帯主も夫の名前だとばかり思っていたのですが、住民票を取り寄せたら世帯主の名前が義父の名前になっていました。筆頭者は夫の名前です。ちなみに世帯主との続柄は「子の妻」になっていました。何故こうなっているのでしょうか?

・住民票はその住所にお住まいになっている方で構成できるのですが、同じ住所で世帯がいくつあってもかまわないです。
 つまり、義父母とあなた方ご夫婦を一つの世帯にして住民登録をすることも出来ますし、二組の夫婦で別々に世帯を作って登録することも出来ます。
 と言うことで、あなた方ご夫婦は、婚姻時の住民登録で前者を選択されたわけです。この場合、世帯主(義父)、妻(義母)、子(ご主人)、子の妻(貴方)と言う構成の住民登録になります。

>現在は、海外に住んでいるのですが、来月あたりに夫が一時帰国をするので、その時に世帯主を分けてくるように話しています。この場合、簡単に分けることは出来るでしょうか。

・市町村の住民登録の担当部署で、住民登録の世帯分離の届をされれば、その日から世帯を分けることが出来ます。

・これは、申立てだけで出来ますから、いたって簡単に出来ます。

・これで、世帯が二つに別れ、一つの世帯は、世帯主(義父)、妻(義母)、もう一つの世帯は、世帯主(貴方のご主人)、妻(貴方)と言う構成になります。

>ちなみに夫の両親共に無職なので、義両親は夫の社会保険の被扶養者です。

・社会保険の扶養者と言うことは、生計が一緒であると言うことですから(これは扶養の認定の必須要件です)、生計を一緒にされている限り、世帯分離されても問題はないです。
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この回答へのお礼

わかりやすいアドバイスありがとうございました。
難なく世帯分離できるとのことで安心しています。

お礼日時:2006/08/10 22:26

戸籍については、2世代までしか1つの戸籍に入れないので、結婚を機に親の戸籍から抜けて、配偶者と新しい戸籍を編成するケースが多いです。


親の戸籍に入ったままじゃダメということじゃないんですが、子供が生まれた場合、「自分たち+自分の親+自分の子」の3世代を1つの戸籍にまとめられないし。

で、戸籍と住民票は、全く別のものです。
住民票は、そこに住んでいる人は、一緒になります。
漫画「サザエさん」の家だと、実際の設定は知らないのですが、おそらく「磯野波平」が世帯主、ふね(妻)、カツオ(子)、ワカメ(子)、フグ田サザエ(子)、フグ田マスオ(子の夫)、フグ田タラオ(孫)となってるんじゃないかと。
世帯分離の手続きをしないと、マスオさんは世帯主になれません(汗)

また、戸籍の筆頭者は、その戸籍のインデックスのような物なので、死んでも筆頭者のままらしいです。
戸籍に、死亡した旨の表記がされています。(だから、除籍抄本が発行してもらえます)
でも、住民票は、今そこに住んでいる人の一覧表?なので、死亡のため住んでない人は、掲載されません。
戸籍と住民票は、連動しているわけじゃないので、戸籍と同じメンバーで住民票を作るわけじゃないです。実際に同じ住所に住んでいると、複数の戸籍のメンバーが、1つの住民票に入ることがあります。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2006/08/10 22:25

戸籍と住民票は似て非なるものです。


戸籍は個人の家族的身分関係を明確にするため、夫婦とその未婚の子とを単位とする一方、住民票は個人を単位とします。

さて、ご質問の件ですが、「住所A」という場所で住民票登録すれば、普通は同一の世帯としてみられます。したがって住民票の話しでは、元から世帯主であった「義父」の世帯に入ったということになり、住民票にあるご質問者さんの続柄は当然「(世帯主の)子の妻」ということになります。

住民票上の世帯も分けたいのであれば、役所で「世帯分離」の手続きをとればよいです。手続きは各市区町村へお問合せください。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2006/08/10 22:24

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