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遺言で祭祀主宰者を相続人以外の者に指定した場合、葬式は、その指定を受けた者が喪主として行うことができるのでしょうか?
その場合、葬式を行うにつき、相続人の意見を聞く必要は無いでしょうか?
急いでおります。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 多分、可能ではないかと思います。


遺言で祭祀を主催する人を指定することも可能です。民法897条には、祭祀財産を承継するものは、第一に被相続人が指定した者、指定がなければ慣習によるとあるので、主催者を遺言で指定するのは可能でしょう。
<参照 有斐閣双書9巻73頁>

 しかし、自筆証書遺言だと被相続人の死後、裁判所の検認(その遺言が本物であることを確かめる手続き)があるので、死後すぐ行う葬式には、まにあわないかもしれないので、公正証書遺言がいいと思います。
 詳しい手続きは、弁護士に聞くか、公証役場で尋ねたらいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

民法では、祭祀財産の承継についてしか明記していませんが、葬式を行うことも祭祀主宰者の仕事として考えてよいのですよね?

お礼日時:2002/03/11 08:41

>急いでおります。



これは法律問題ではなく遺言を優先した方がよいと思います。口頭の遺言なら親族にその詳細をお話になり、書面の遺言であれば、それを見せたうえで承諾してもらい遺言者を慎み合うべきと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。遺言者とその親族は仲が悪く、いろいろ揉めているのです。遺言で祭祀主宰者に指定された人が葬式を取り仕切ればいいんですよね?

お礼日時:2002/03/11 08:39

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