去年4月に入社したのですが、小さい会社なので、事業所の確定申告をまかされてしまいました。
なんとか昨年までの控えや説明書などを読んでいるのですが、細かい部分で、やはり分からないことがあります。自分なりに考えてみたのですが、下記であっているのでしょうか、どなたか教えてください。
1、青色申告書の貸借対照表で、資産の車両運搬具で、ちょうど13年度の途中で焼却しきってしまう(現在も使用しているので、使用月数を12月にすると減価償却費がマイナスになってしまう。)ものがあるのですが、去年の申告時で未償却残高が355,500円になっているのですが、これは「減価償却費の計算」の欄には書かなくても良く、対照表の「車両運搬具」の期首、期末、共に355,500円と記 入しておけばよいのですよね?
2、同じく、13年の途中で電話設備を変えたのですが、古いほうの電話は償却しきっていなかったのですが、コレは対照表もしくは計算書には記入するでしょうか?新しいほうの電話については、もちろん記入するのですよね?
申告に関してはかなりの初心者で、的を得た質問ではないかもしれませんが、お願いします。
No.1
- 回答日時:
1.税法では取得価格の95%まで償却計算できます。
従って、95%になるまでの金額を償却費として費用計上します。
結果、期末車両価格は償却費を控除した金額となります
2.減価償却費(旧)xxx(廃棄月まで計算する)/電話設備(旧)xxx
廃棄損 xx /
(電話設備(新)○○/現金○○)
減価償却費(新)xxx/電話設備(新)xxx ←(使用開始月から月割計算)
従って、旧設備はなくなり、新設備の13年償却後残高が貸借対照表に記載されます。
No.2
- 回答日時:
1.減価償却は、償却年数が過ぎても、その資産を使っている場合は、取得価格の95%まで減価償却が出来ます。
従って、今までの方法で減価償却を続けて、期末の帳簿価格が95%になった時点で償却を辞めます。
2.古いものは、除却損として処理して、貸借対照表から外します。
借方 固定資産除却損 / 電話設備
金額は、前期末帳簿価格です。
(#1の回答のように、廃棄月までの分を減価償却する方法もありますが、全額除却損で処理しても問題ありませんから、この方法が楽です。)
新しいものは、新規に減価償却をします。
購入月から決算期までの月割りになります。
有難うございました!
ところで、償却を辞めるということは、来年の申告の時は、計算書の欄には書かなくて良いのですよね?と、いうことは、来年の貸借対照表の車両運搬具の欄は期首、期末とも0で良いのでしょうか??
それとも、使用しつづけている間は、取得金額の5%の金額を期首期末ともにかいておくのでしょうか??
No.3
- 回答日時:
1.車両運搬具の取得価額の5%の金額をもとめ、それと355,500円との差額を当期の減価償却費とすればいいです。
月数での計算と計算が合いませんがこれは問題ありません。
2.#2では、簡便な方法を提示されており、下取りによる譲渡所得が生じない場合、税額も変わらないのでよいのですが、自動車の下取りのようなことが行われる場合などは、所得税や住民税に影響がある場合があります。この場合は、原則的な方法か簡便な方法かどちらが税額が少なくなるかを考える必要もあります。
有難うございました!
ほんとに、初心物でなにも分かっていないので、確かめさせていただきますが、
例えば200万円で車を購入し、去年の申告時で未償却残30万円あったのなら、取得金額の5%の10万円とその30万円を差し引いて、20万円が13年度の減価償却費とするのですよね・・?
あと、かなり基本的なことなのですが、取得金額(例えばパソコンなど)は税込みの金額でかんがえてよいものなのでしょうか??
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
#2の追加です。
>ところで、償却を辞めるということは、来年の申告の時は、計算書の欄には書かなくて良いのですよね?
使用しつづけている間は、取得金額の5%の金額を期首期末ともに記入しておきます。
又、200万円で車を購入し、去年の申告時で未償却残30万円あったのなら、取得金額の5%の10万円とその30万円を差し引いて、20万円が13年度の減価償却費となります。
>取得金額は税込みの金額でかんがえてよいものなのでしょうか??
税込の処理をしている場合は、そうなります。
税抜き処理の場合は、消費税抜きの金額が取得価格となります。
仕訳は次の通りです。
仮払消費税 15000 / 現金 315000
備品 300000 /
丁寧なご回答有難うございました!
やはり、確定申告って難しいですね。
慣れなのでしょうか(笑)。
期限まで、残り少ない時間しかありませんが、ご回答のおかげで問題を解決できましたので、ラストスパートでがんばります。
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