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No.1
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「ソフトは定額」というより、ソフトウェアも含めた「無形固定資産」については定額法と定められています。
該当の法人税法施行令を掲げます。
(減価償却資産の償却の方法)
第四十八条 減価償却資産の償却限度額(法第三十一条第一項 (減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定による減価償却資産の償却費として損金の額に算入する金額の限度額をいう。以下この目から第七目までにおいて同じ。)の計算上選定をすることができる償却の方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
一 建物(第三号に掲げるものを除く。) 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める方法
イ 平成十年三月三十一日以前に取得をされた建物 次に掲げる方法
(1) 定額法(当該減価償却資産の取得価額からその残存価額を控除した金額にその償却費が毎年同一となるように当該資産の耐用年
数に応じた償却率を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。以下この目及び第七目(減価償却資産
の償却限度額等)において同じ。)
(2) 定率法(当該減価償却資産の取得価額(既にした償却の額で各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金
額の計算上損金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)にその償却費が毎年一定の割合で逓減するように
当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。以下この目及び第
七目において同じ。)
ロ イに掲げる建物以外の建物 定額法
二 第十三条第一号(減価償却資産の範囲)に掲げる建物の附属設備及び同条第二号から第七号までに掲げる減価償却資産(次号及び第
六号に掲げるものを除く。) 次に掲げる方法
イ 定額法
ロ 定率法
三 鉱業用減価償却資産(第五号及び第六号に掲げるものを除く。) 次に掲げる方法
イ 定額法
ロ 定率法
ハ 生産高比例法(当該鉱業用減価償却資産の取得価額からその残存価額を控除した金額を当該資産の耐用年数(当該資産の属する鉱
区の採掘予定年数がその耐用年数より短い場合には、当該鉱区の採掘予定年数)の期間内における当該資産の属する鉱区の採掘予定
数量で除して計算した一定単位当たりの金額に各事業年度における当該鉱区の採掘数量を乗じて計算した金額を当該事業年度の償却
限度額として償却する方法をいう。以下この目及び第七目において同じ。)
四 第十三条第八号に掲げる無形固定資産(次号に掲げる鉱業権を除く。)及び同条第九号に掲げる生物 定額法
五 第十三条第八号イに掲げる鉱業権 次に掲げる方法
イ 定額法
ロ 生産高比例法
六 国外リース資産(第百三十六条の三第一項(リース取引に係る所得の計算)に規定するリース取引(同項又は同条第二項の規定により資
産の賃貸借取引以外の取引とされるものを除く。以下この号において「リース取引」という。)の目的とされている減価償却資産で所得税法
(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第五号 (定義)に規定する非居住者又は外国法人に対して賃貸されているもの(これらの者の
専ら国内において行う事業の用に供されるものを除く。)をいう。以下この条において同じ。) リース期間定額法(リース取引に係る国外リース
資産の取得価額から見積残存価額を控除した残額を当該リース取引に係る契約において定められている当該国外リース資産の賃貸借の期
間の月数で除して計算した金額に当該事業年度における当該国外リース資産の賃貸借の期間の月数を乗じて計算した金額を各事業年度
の償却限度額として償却する方法をいう。第七目において同じ。)
(以下省略)
従って、上記第四号により、ソフトウェアも含めた無形固定資産は、定額法と定められていますので、他に方法はない事となります。
例えば、建物以外の有形固定資産であれば、定額法・定率法のいずれかを選択する事ができ、何もしなければ法人であれば定率法となり、定額法にしようと思えば、事前に届出が必要となります。
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