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ヘッドランプが壊された明らかな放置バイクに例の違反シールが貼られていました。
同じ様なケースで数年前近所でも半年ほど放置されたバイクに手錠がかかっていました。
これって意味があるのでしょうか?
所有者が承知して放置したものなのか、それとも盗難された後放置されたものなのか不明ですが、もし盗難された人であったら自分に罪がないのに違反金を支払わなければならないなんて不条理に感じます。
放置(盗難?)バイクを見かけますがこの時ちゃんとナンバーから所有者に連絡が行っているものなのでしょうか?

A 回答 (4件)

放置駐車違反をした運転者が出頭しないなどにより、運転者が判明せず反則金が納付されない場合には、放置車両の使用者に責任が科せられ、「放置違反金」の納付が命じられますが、この場合の使用者とは、「車両の使用の権限を有し、その運行を支配し管理する者」をいいます。



盗難車の場合は、盗難された時点で、車両の使用の権限を車両の運行を支配、管理する地位を失い、実質的には使用者でなくなっていたと考えられることから、支払う必要はありません。

盗難届が出ていることが要件になりそうですが、払う義務はないことになります。
その実務的な手続は、多分#2さんが聞いた内容なんでしょう。

参考URLのパブリックコメントの回答に明確に書かれていますので、法律的にはこれで大丈夫な筈です。実務でいい加減な警察署があるかもしれませんが。

参考URL:http://72.14.235.104/search?q=cache:if5dFLpqtHkJ …
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございました。
私の質問の仕方が悪かったのかも知れませんが、盗難車かどうか不明でしたが半年近く放置されたバイクがあり、半年経って輪っか(手錠)がかけられているのを見ました。同じ様に最近シールが貼られていました。
輪っかにしろシールにせよその所有者が車両に戻ってくる事を前提に為されるものだと思います。
所有者が戻ってくる可能性がほとんどない放置車両にこれらの処置をして何の意味があるのかなと感じたのが最初の疑問だったのです。

お礼日時:2006/08/11 21:01

 (前回より自信なしになっちゃいましたが)少し違うんですよ。

そりゃ、ホコリだらけの盗られたバイクは「見つかりましたよ」と同じ意味で返ってくるかもしれませんが、私が思うに、盗難届を出していなければ、「そこにあなたが捨てたんでしょう?」と法は解釈するようになったのではないかということです。すなわち盗難されたら国に報告する義務をある意味持たせたのではないかと。後で「いや実はあれは盗難されまして」では、違反金は免除されないのではないかということです。つまり、本物のナンバープレートがついてる以上、通りすがりには廃材でも、国にとって金になるモノになり得ます。
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 これ、こないだ免許更新にいって教えてもらいました。


 所有者本人に確かに違反金催促状が来ます。盗難などの場合は、その理由を届ける機会が最初に与えられます。ただし、これは盗難届を出していないと、不利と思われます。で、それが確かに盗難されていて、貼られたときに所有者の監督下にない状態で不可抗力であったと認められれば、免除されます。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございました。
Anb1さんと同じですよね。その為のナンバーですから。
それにしても半年近く放置されたままでした。盗難かどうかは確認しませんでしたが、そんなバイクに輪っかやシール貼ってもあまり意味がない様に感じました。

お礼日時:2006/08/10 20:11

盗難されたバイクなら、盗難届出してるはずだと思うので、見つかりましたって連絡が来るだけだと思うのですが・・・

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この回答へのお礼

ご回答有り難うございました。
常識的に考えればそうですよね。しかし長期に放置されていると言う事は所有者に対して引き取りの督促をすべきであってバイクにシールや以前の輪っかをつけても無意味な気もします。

お礼日時:2006/08/10 20:15

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