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こんにちわ、早速で申し訳ありません。
育児休暇中は、「健康保険」「年金保険」「雇用保険」が免除
されますよね?

具体的に言うと、私の会社の場合、
2月1日~末日までの給料を2月25日に支給されるのですが、
育児休暇は2月4日からなんです。
この場合、上記3項目の税金は全額負担になりますか?
それとも、4日分の日割り、等になるのでしょうか?
もしくは全額免除???

ちなみに会社からは、全額負担で請求がきてますが、
なんとなくスッキリしません。
どうぞ、よきアドバイスをお願いいたします。

A 回答 (2件)

 健康保険などの社会保険料は、月を単位として支払うことになります。

育児休暇の場合には、本人から申し出のあった日の属する月から、育児休業の終了する日の翌日の属する月までが、免除になります。
 2月分の給料から2月分の社会保険料を支払うのであれば、免除になりますが、1月分の社会保険料の支払いの場合には全額負担となります。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまって、申し訳ありませんでした。
的を得たお答えに、とてもスッキリしました!!!
本当に有難うございました!
とても助かりました!!

お礼日時:2002/03/30 00:27

社会保険料(健康保険・厚生年金)や雇用保険料は、月単位で納めますから、日割りという計算はありません。



なを、雇用保険料は、その月の分をその月の給料から控除されますが、社会保険料は後払いになっていますから、2月の給料から控除それるのは、1月分となっています。

2月から育児休暇であれば、3月分の給料からの控除分が免除になります。
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この回答へのお礼

的確なお答え、とても参考になりました!
本当に有難うございました。
3月分の給料から控除になるはずなのになっていなかったので、どうしてなのか自信を持って聞けます!
本当に助かりました。有難うございました!!

お礼日時:2002/03/30 00:25

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