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転売用の土地を譲渡して短期譲渡益が出ます。建物修繕は管理費なので譲渡費用にならないようですが、買主との特約により土地の一部を伐採造成して引渡した場合の伐採造成費は譲渡費用となりますか?

A 回答 (1件)

所得税基本通達33-7


「当該資産の譲渡価額を増加させるため当該譲渡に際して支出した費用」に当たります。OKです。
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この回答へのお礼

 的確なご回答ありがとうございます。

お礼日時:2002/03/12 20:01

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