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先日、期限切れのため手続きに行って新しい免許証を取得してまいりました.
手続きでは、学科、実技免除で講習のみで新規免許証交付というかたちだったと思います.(取り直し?)
こうして取得した免許証と期限内更新の免許証とに何か違いはあるのでしょうか?
こんなことはありえませんが、例えば、これまでの違反点数がクリアーになっているとか・・・?
宜しくお願いいたします.

A 回答 (4件)

そうですね・・・



>こうして取得した免許証と期限内更新の免許証とに何か違いはあるのでしょうか?<
もし質問者様が、「ゴールド」ならばそこで切れると言う事です

>こうして取得した免許証と期限内更新の免許証とに何か違いはあるのでしょうか?<
この場合は「うっかり失効」ですので

(1)失効後6カ月以内
「特定失効者に対する講習」を受け、適性試験に合格すると新たな免許証が交付される。
(2)失効後7~12カ月
大型免許、普通免許に限り、仮免許の技能試験、学科試験が免除される。
これにより、仮免許で5日間以上の路上練習をした後、試験場で学科試験、技能試験を受けることができる。または指定自動車教習所に仮免持ち入所をして2段階からの教習を受けることもできる。
(3)失効後1年を越えた場合
新規に免許試験を受けなければならない。

>これまでの違反点数がクリアーになっているとか・・・?<
なりません

http://www.takaragaike.co.jp/ihan/kousin.html
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この回答へのお礼

参考URL紹介ありがとうございました
納得いきました

お礼日時:2006/08/15 15:44

免許証は新規取得です、更新した免許証とは異なります



ゴールド免許には、これから約6年間無事故無違反を継続する必要があります

しかし、初心者マークは免除されます
その上、違反点数・経歴は、しっかりと継続されます

任意保険の運転経験の申告には注意が必要です、実情を話し、確認のうえ手続きしないと 告知義務違反 となる可能性はあります
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この回答へのお礼

ありがとうござました
任意保険の件参考になりました

お礼日時:2006/08/15 15:47

通常の更新と同じ扱いですよ。


更新期限を過ぎてしまっているので、新規になっているだけです。
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この回答へのお礼

新規といってるだけの話ですね・・
ありがとうございました

お礼日時:2006/08/15 15:48

何も違いありません。


ちゃんと違反点数や履歴も引き継がれます。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました.
そうですよね・・

お礼日時:2006/08/15 15:50

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