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私は危険物取扱者と第二種電気工事士の資格を持っています。
しかし、問題があるのです。
それらの資格の免状に本籍が書いてあるのですが、実は記載されている本籍と、実際の私の本籍が違っていることに、数年経った後に気づきました…。
つまり、資格試験を受けた時に住んでいた住所が本籍だと思い込んでいたんです…。

これってどうなんでしょうか?
資格が失効してしまったりするのでしょうか?
もし解決策があるのでしたら、具体的に教えていただけないでしょうか?

恥ずかしながら、どこに電話?をしてどこに行ってどう処理したらいいのかが全くわかりません…。
申し訳ございませんが、お分かりになる方、御返答よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

危険物の方しか分かりませんが…


お住まいの地域の消防試験研究センターの支部へ行かなければなりません。
本籍記載の書類を持って…ですが、念のために事前に電話で必要なものを確認した方がいいと思います

支部の連絡先 http://www.shoubo-shiken.or.jp/license/domicile. …
本籍の書き換え方法
http://www.shoubo-shiken.or.jp/org/list.html

ちなみに10年ごとに写真の書き換えがありますが、車の免許のように行かないと免許が失効することはありません。(じゃ…なんで更新があるんだ?!と思いますが)
なので…写真の更新と同時に本籍地の訂正を行えば大丈夫じゃ?と思ったりもします。

新しい免許証は頼めば郵送してもらえますが(有料)申請は本人が行かなければならなかったと思います。
時間も銀行の窓口並みの早さで終了するので、ご注意を。
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確証がない解答で申し訳ないのですが、、、



普通に考えて本籍のことで資格が失効することは無いと思いますが、気付いてしまった以上は厳密には公正証書原本不実記載等の罪になるかもしれませんので(現実的に検挙される可能性はほぼゼロでしょうが)、財団法人消防試験研究センター(危険物取扱者)、財団法人電気技術者試験センター(第二種電気工事士)に連絡されてはいかがでしょうか?
内部書類の訂正や必要であれば証書の再発行など適当な処置を取ってもらえると思います。
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