アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

ある県会議員の後援会からカモメールで暑中見舞いが来ました。
「○○議員の支援をよろしく。」とも書かれています。
ご存知のように、カモメールには当選番号が有り、当選すれば賞品が貰えます。
これは、選挙違反に当たるのではないでしょうか?
また、選挙違反に当たる場合どこに通知すればいいんでしょうか?

A 回答 (2件)

 こんにちは。



・後援会と言うのが「みそ」ですね。

・政治家は、選挙区内の人に、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これらに類するものを含む。)を出すことができません。

・つまり、政治家自身はあいさつ状を出せませんが、後援会についてはそういった規制はありません。
 ただし、後援会が、その会員などの葬式に、花輪や香典を出すなどの寄付をすることは禁止されています。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

アドバイス、ありがとうございます。
カモメールの賞品は寄付にならないんでしょうか?

お礼日時:2006/08/18 07:01

後援会であれば問題ないです。


本人が出しているのと殆ど一緒なのでしょうけどね。

カモメールは、郵便サービスの一つですから、
当然ながら確実に賞品が当たるとも限りません。
ですから、仮に当たったとしても寄付にはなりません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
違反にはならないんですね。
ちょっと、残念です^^;

お礼日時:2006/08/18 18:36

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!