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旦那の扶養になりましたのですが、前年度が103万以上130万未満でした。
社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)になれたことは分かっているのですが、所得税の扶養になれているのかが分かりません。
103万超えてるので所得税の扶養には入れてないのでしょうか?
もし所得税の扶養になれていたとしら何か証明書が届くのでしょうか?

A 回答 (4件)

#2です。

再び失礼いたします。

社会保険と、税金とでは、扶養の基準が違います。

社会保険の方は、手続きの段階で「向こう1年間の収入見込みが130万円以内」なら、扶養に入れます。こちらの方は、所得ではなく、収入で考えます……と言うか、税金の計算上は非課税の物でも、計算に入れてしまう場合があります。交通費とか、失業給付とか。
あくまでも「向こう1年間の収入見込み」であって、特定の日付で締めた金額ではないんです。
ですから、12月末の(1月からの累計の)所得が65万円を超えていても、その時点(12月末)で無収入であれば扶養に入れますし、それ以下の金額でも、必要経費や交通費も入れた「向こう1年間の収入見込み」が130万円を超えそうな場合は、扶養に入れません。

で、質問者さんが最も気になっている、税金上の扶養の方。
扶養に入った時点では所得が38万円未満でも、それから12月までの間に所得が発生して、38万円を超えてしまったら、最終的に「その年は、扶養に入れない」のです。
ここで言う「扶養に入る」とは、「配偶者控除の対象になれる」という意味です。
つまり、税金上の扶養に入れるのかどうかは、扶養に入りたいと思った時点で決められる事じゃなく、12月末の時点で初めて決まるんです。

1年間の所得金額および向こう1年間の収入見込み金額の兼ね合いによっては、「税金上の扶養には入れないが、社会保険上の扶養に入れる」「税金上の扶養には入れるが、社会保険上の扶養には入れない」という事は、充分にあり得ます。

この回答への補足

年間収入103万(所得38万)までが税務上の扶養の壁
これを「配偶者控除」なのですよね?
130万(所得76万)未満までが社会保険上の扶養の壁
そしてこれが「配偶者特別控除」なのですよね?
どこのサイトを調べてみるそのようなことが書いてありますのですが・・・。
103万以上130万未満の間であればどうなるのか?
税務上の扶養にならないことになるのですか?
社会保険上の扶養のみ入ることになるのでしょうか?
130万以上になれば完全に扶養からはずれるのですよね?
つまり「二つの壁」の間がどうなるか知りたいわけです。

補足日時:2006/08/23 00:09
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所得税に関して、 扶養にはいるとか入れないとかの言い方は適切でありません。


親や配偶者が、「扶養控除」あるいは「配偶者控除」をもらえるかもらえないかです。
質問者さんの場合、被扶養者はご主人のようですから「配偶者控除」の対象になるかならないかの問題です。

配偶者控除は、既回答にあるように 1年間の所得が 38万円 (給与収入で 103万円) 以下の場合で、38万円を超え 76万円までなら「配偶者特別控除」となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm

>もしも12月で所得が38万超えてしまったら扶養から外れてしまうの…

税金に関しての扶養は、12月で外れるも何も、8月の今の段階では、全くの白紙状態なのです。
あくまでも 1年間の所得が確定するまでは、扶養も何もないのです。
ご主人がサラリーマンなら年末調整の段階で、自営業者なら来年の確定申告の際に、配偶者控除あるいは配偶者特別控除が適用されるだけです。

繰り返しますが、12月までに 38万円を超え76万円以下の所得であれば、ご主人は「配偶者特別控除」をもらうことができます。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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この回答へのお礼

まだ103万未満なので扶養の対象に入れたみたいなのですが。
「103万の壁」というので他サイトや他質問で調べさせていただき、「103万は税金の壁」そして「130万未満が社会保険の壁」と書いてあったので。
103万の壁を越えた場合は税金の扶養だけが対象から外れてしまうのか分かりませんでしたので質問させていただきました。

お礼日時:2006/08/23 00:43

税金上の扶養になれるかどうかは、前年の所得は全く関係ありません。


前年の所得に関わらず、今年1月1日から12月31日までの所得が38万円までなら、質問者さんのご主人は、質問者さんのことを、配偶者控除の対象にできます。
また、これが38万円を超えていても、所定の金額までなら、配偶者特別控除の対象にできます。

で、この「所得38万円」というのは、収入ではありません。
収入から必要経費を差引いた金額のことです。
質問者さんの今年の収入が、給与収入だけでしたら、そこから必要経費のかわりに給与所得控除を引き算した金額が、給与所得になります。
配偶者控除の対象になれるかどうかを気にする金額でしたら、給与所得控除は65万円なので、給与所得を38万円以内にするには、給与収入は、給与所得控除65万円をプラスした「103万円」となります。

と言うことで、質問者さんが、税金上の扶養になれているかどうかは、質問の文面だけでは分かりません。
前年の収入しか書いてないからです。今年の収入(正確には所得)が分からないと、何とも言えません。
逆に言うと、今年の所得金額さえ条件をクリアしていれば、前年の収入が103万円を越えていようとも、配偶者控除の対象になれます。

税金上の扶養になれていないとしても、何かの証明書が届くわけじゃありません。
ただ、質問者さんの所得金額のために、配偶者控除の対象になれないのに、ご主人が配偶者控除を利用してしまった場合、税務署から税金の精算のしなおしをするよう言われます。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
扶養になった時点では所得は38万未満でした。
なので、扶養になれたと思うのですが、
もしも12月で所得が38万超えてしまったら
扶養から外れてしまうのでしょうか?
収入130万円までが社会保険の扶養に入れるみたいですけど、そうなると所得65万までが扶養になれるというわけですよね?
ということは、税金の扶養ははいれないということですか?

補足日時:2006/08/21 00:19
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おそらく社会保険の手続きをした段階で


所得税の扶養の手続きもしていると思います。

>103万超えてるので所得税の扶養には入れてないのでしょうか?
配偶者の場合は、配偶者特別控除があります。

>前年度が103万以上130万未満でした。
おそらく38万から16万の間の控除が
(URLの表の見方は収入から65万を引いた金額が所得になります。)

証明書は届きませんが、昨年のご主人の源泉徴収票を
見ればいくら控除されているか分かりますよ。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
URLが参考になり、所得の計算方法が分かりました。

お礼日時:2006/08/21 00:10

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