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資本金10万円の特例有限会社(元は確認有限会社と呼ばれていました)ですが今後もずっと今のままの特例有限会社を維持する予定です。新会社法施行により現在の定款を改正しなければならない義務はあるのでしょうか。法務局のホームページでは登記の可否についての記載はありますが定款変更についての注意等はありません。1人株主(元は1人出資者)で兼1人取締役の完全個人型の有限会社です。

A 回答 (2件)

会社法施行によって、定款中の一部規定は「会社法に適合した規定があるもの・適合しない規定がないもの」として扱われます。


どこにも定款を提出することはない、ということであるならば、定款全部の規定を改定する必要はすぐにはないともいえます。
しかしながら、いつまでも旧法当時の定款のままというのはどうかと思います。

なお、確認会社に関する規定については変更を行い、登記をしておく必要があります。

「法務省民事局HPより」
会社法の施行に伴う会社登記についてのQ&A
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji92.html

商業・法人登記申請
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html
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確認会社でしたら、定款に「5年内に資本金が300万に満たない場合解散する」との文言をいれていますね。


資本金を300万以上にするか、その文言を削除しなければ定款どおり設立の5年後に会社は解散してしまいます。
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