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合資会社で会社法の合同会社ができる平成18年5月1日以前に唯一の無限責任社員が死亡し(有限責任社員は2名で法定相続人)定款に何らの定めない場合、当該合資会社は法定解散し清算法人になるというのでよいですか?
また、清算人は法定相続人の内の1名がなるというのでよいですか?

A 回答 (3件)

会社法施行(平成18年5月1日)以前の合資会社の清算については,「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」73条1項本文により「なお,従前の例による」とされているので,改正前商法の規定及びその解釈,登記先例に従って処理することになります(ただし,登記の記載については同条同項但書きにより,改正後の法律によって行われます)。

現行法(会社法)で処理できるものではありません。

ここから先は記憶だけに頼っている(資料は職場に置きっぱなしだから)ので法務局等に確認してほしいのですが,商法時代の合資会社に無限責任社員が1人もいなくなった場合は合資会社の解散事由に該当するので,1か月だったかの所定の期間内に無限責任社員を加入させることができなかった場合には解散することになっていた(清算法人になる)と思います。

清算人については,定款に別段の定め(実際に見たことはないけど,理論上は定款で清算人を決めておくことができます)がない限りは,残った有限責任社員の同意により社員の中から清算人を定め,その清算人が清算事務を行うことになっていたと思います。定款に定めがあれば相続人が社員になることはできたと思いますが,もしもそのような規定がなければ相続人に会社の事務を任せるわけにはいかないからです。

定款に別段の定めを置いている会社なんてまずないと思うので,無限責任社員の死亡日付けで会社は解散,総社員の同意によって清算人を定めてその登記を行い,その先の手続きを進めていくことになると思います。ただし,場合によっては過料の対象になるかもしれない(この辺りについては法務局も教えてくれないというか教えられない。その判断は裁判官の判断によることだからです)ので気を付けたほうがいいでしょう。会社名義の不動産がある以上,それはどうしようもないことではあるんですけどね。

有限責任社員との連絡が取れなくなってしまっている等の特別な事情がある場合には,裁判所に清算人の選任の申し立てをするという方法もあるかもしれません。
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会社の謄本、定款をもって司法書士に相談してください。

業務執行社員が誰なのか、代表社員を定めていたのか、社員がいつ死んだのか等の情報をもとに、定款の内容と旧商法の規定に照らし合わせて判断すべきだからです。
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合資会社は法定解散し清算法人になるというのでよいですか?


また、清算人は法定相続人の内の1名がなるというのでよいですか?

=今は令和です。現法で
活動してないなら清算すれば良い。
相続者がいるなら話し合いで決めればよい。
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この回答へのお礼

現法での活動はないのですが合資会社名義登記の土地があり、この土地に平成12年に処分禁止の仮処分の登記があるため、これを抹消する手続きをとる必要があり昔話から紐解かないといけない事情がありまして・・・・・
相続人2人も死亡し、次の世代(無限責任社員の孫1名)になってまして・・・
回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/10/15 01:51

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