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自分がおかした罪について、刑事さんに相手側から
被害届とか告訴されてるのか聞いても教えてくれますか?

A 回答 (4件)

現行犯での逮捕の場合、警察が事件として処理します、被害届けとは、


捜査機関に対して犯罪の被害を報告するものです。

警察は、器物破損罪として処理しているはずですが、市の公園のトイレ
の場合、告訴は、しない(出来ない)はずです。
告訴とは、被害者、法定代理人が捜査機関に対して犯罪の被害を報告してその処罰を求める意思表示です。

ですが今回の場合、被害者は誰か・・・市長?・・・職員?・・・市民?誰が被害者に当たるのか。
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器物損壊罪は親告罪(被害者の処罰意志を必要とする)ですので、現行犯逮捕されたのなら、確実に被害者に被害届を依頼します。


市側も拒む理由は全くないので、確実に被害届を出すでしょう。
送致されていれば被害届は出されていると考えてください。
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それは警察に行って


「こういった罪を犯してしまったのですが、被害届は出ていますか?」
と聞くということですか?
出ていても出ていなくとも捕まりますよ。
身柄を拘束されるかどうかは分かりませんが。

被害届、告訴がなされてる場合、されていないが親告罪でない場合は勿論ですが、されていない親告罪の場合でも逮捕に関してはできないわけではありませんから。

この回答への補足

ありがとうございます。

公園のトイレを酔って壊して現行犯で逮捕されています。
役所から告訴されてるのか聞きたいのです。

補足日時:2006/08/24 00:57
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教えてもらえないと思います。


というか、刑事告発でなければ警察官だって分かりません。。
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