こんにちは。
私の父が亡くなってから5年の月日が経ちました。母もこれからのことを考えて新しいパートナーを見つけ、一緒に暮らしています。
暮らしているうちに、母のパートナーの方が私方に養子として籍を入れたいと言ってきました。
今後の身の回りの世話や老後のことを思っているんだと思います。
そこで質問なんですが、母が亡くなった時と、母のパートナーが亡くなった時の遺産の行方はどうなるんでしょうか?
家族構成は次の通りです。
※私方の構成
母---父(死去)
↓
↓
↓→→→→→→→→→
↓ ↓ ↓
私 次男 三男
※母のパートナー(A氏)の家族構成
妹2人 ← A氏---妻(離婚済み)
↓
↓
↓→→→→
↓ ↓
長男 次女
母は、自分が先に亡くなった時に相手方(A氏の子供)に遺産がいってしまうのではないかと心配しています。
A氏も離婚している元妻や子供に遺産を残す気はないとのことです。
籍を入れるだけでなく、養子縁組をしなければならないのでしょうか?
母とA氏は私たち3人兄弟だけに遺産を残したいそうです。ありがたい話なのですが、そういったことは法的に可能なのかどうかも合わせて教えて頂けると幸いです。
文章で不明な部分は補足致しますので、どうぞよろしくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
お母様がさきに亡くなられても、その遺産の相続権は質問者様3兄弟とA氏にあります。
A氏の残してきた子どもに相続権はありません。A氏が亡くなられた時には、残された奥様(質問者さまのお母様)とA氏の2人の子どもに相続権があります。質問者様たちが養子になったとしても、A氏の残した2人のこどもの相続権がなくなるわけではありません。合計5人の子どもに相続権ができるだけです。
早速のご回答、ありがとうございます。
養子縁組をしても、母が先に亡くなった場合はA氏と私たち3兄弟、A氏が先に亡くなった場合はA氏の遺産はその子供2人が相続人となるわけですね。
どちらにしても母とA氏の両方の遺産を私たち3兄弟だけで相続するわけにはいかないということですね。
No.3
- 回答日時:
遺留分ですが、遺留分減殺請求を行わなければいけません。
つまり法的にはA氏の子供さんたちが、遺留分減殺請求を行わなければ、法定相続分の1/2が渡る事はありません。
あと、遺留分減殺請求権は、相続人が相続の開始を知った時から1年、または相続の開始の時から10年を経過した時で時効のため消滅します。
No.2
- 回答日時:
>母は、自分が先に亡くなった時に相手方(A氏の子供)に遺産が…
お母様と A氏は正式に結婚されたのですね。
それなら遺言等がなければ、お母様の遺産のうち半分は A氏に行きます。
A氏の子供については、お母様が養子-養親縁組みをしなければ関係ありません。
養子縁組をすれば、A氏の子供にもあなた方と実の兄弟のように、等しく相続権が発生します。
>A氏も離婚している元妻や子供に遺産を残す気はないとの…
元妻は関係なくなりましたが、子供は相続人として有効です。
A氏が遺言で、「実子には渡さない」と書いたとしても、法定分の 1/2 は子供に行きます。
これを「遺留分」と言います。
ただし、相続人全員が合意すれば、つまり A氏の子供が「遺産などいらない」と言えば、あなた方だけで相続することもできます。
>籍を入れるだけでなく、養子縁組をしなければならないの…
ここで言う「籍を入れる」は、お母様とA氏の婚姻届のことですね。
婚姻届と養子縁組とはまったく別物です。
するのも自由、しないのも自由です。
>母とA氏は私たち3人兄弟だけに遺産を残したいそうです…
前述の「遺留分」がありますので、法的には無理です。
参考URL:http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/guid/inheritan …
早速のご回答、ありがとうございます。
なるほど、やはり遺留分でA氏の子供にも相続権が発生するんですね。基本的に亡くなった人の直系に相続が発生するということですね。
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