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こんにちは。とても困っています。
ある地方紙を購読していましたが、今年4月に毎日新聞の勧誘員が来て、一年間購読契約を結べば三ヶ月タダ、という条件につられて契約してしまいました。
しかし新聞自体の内容や論調があわず、八月のはじめに購読の中止(八月いっぱい)を販売店に電話して依頼しました。電話には若い女性がでて、上司に言っておきます、と簡単に受理されたので、契約の解除ができたものと思っていました。
ところが今日、新聞受けに販売店店長からの手紙が!一年契約は解除できません、ご了承ください、とだけかいてありました。
怖いです。電話でも来訪でもなく手紙で有無をいわさず・・・。今後どう対応したらいいのでしょうか。助けてください!!
ちなみに勧誘員さんには、年の途中でも、引越ししたとかいって解約すればいいんですよ~、といわれていたのですが・・・。

A 回答 (7件)

お試し購読もせずに一年間の契約をしてしまったのは軽率でしたね。

契約書あるでしょう?このまま解約に応じると、新聞販売店は損がでます。

新聞の購読契約は新聞拡販員としたのではなく、販売店としているのです。拡販員は契約に対して、手数料をもらっているだけなので、交渉は新聞販売店とする事になります。(新聞社は関係ありません)

購読料が月3000円として、新聞販売店は貴方に一年間 3000×9=27000 1ヵ月2250円で販売する契約をした事になります。1ヵ月750円の割引です。

5ヶ月なので11250円分すでに配達済み。差額15750円。どうしても解約したいのなら、この分の支払いを求められてもしょうがありませんね。良心的なところなら、実際に配達した分との差額3750か、受けたれるはずだった分の差額全ての750×7=5250か・・・

よほどの事が無い限り、差額分全ての支払いを求められる事は無いと思いますが、新聞販売店と交渉してください。新聞拡販員に契約時、何か金券や商品を頂いていたのなら、その分も返却しなければなりません。また、新聞販売店が拡販員に支払った手数料も。契約とはそういうものです。

契約解除に当たって3か月分の購読料相当の金額の支払いを求められました。転居などは特殊な状況です。上手に新聞販売店と交渉しましょう。親が一時トラブルになった事があります。新聞本社にて教えてもらいました。

注)計算は自分でしてください。
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他の方も書き込みされていますが、


このケースではあなたに非があると思います。

どうしても契約を解除したければ、一年分の料金を払って解除するか、無料購読した3か月分を支払うから解除させて欲しいと交渉してみるかではないですか?

どちらにしても、自分がした契約を棚にあげて契約を解除しない販売店を非難する論調は社会適応していませんね。新聞の論調よりも自分の論調を修正しましょう。
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この回答へのお礼

皆さんありがとうございます。
新聞販売店に連絡して、無料分を支払うことで契約解除になりました。
厳しい書き込みもありましたが、(もともと無料分は支払うつもりだったのですが)八月頭に連絡したのに、月末に手紙一枚、という応対にびっくりで・・・。しかし勉強になりました。
新聞はどこも同じかと思って軽い気持ちで変えた自分が一番反省です。

お礼日時:2006/08/28 18:46

学生の時に4年間新聞配達してました、よくある話ですね


結論としてどーしょーもないです
押してしまったハンコは取り消せません、それが契約です

販売店には一年の購読料を請求する権利があります
本社に電話しようが、消費者センターに相談しようが無理です
ほんとに引越しするしかありません、悪質だと訴えられてしまいますが・・・
もう読みたくないと言っても新聞は入れ続けられてしまうので
お金はキチンと払ってください、それで止まります
怒る立場ではなく、謝る立場であることを忘れずに・・・

ちなみに勧誘員のひとはスーツのおっさんではなかったですか?
多分そのおっさんは毎日新聞のひとではなく
セールスの派遣会社のひとです
口がうまく、あることないこと都合のいいことを言います
契約を取ると言うのが目的なので、あとの販売店とお客様とトラブルなんて関係ナッシッングです
次に近くで見かけたら読売新聞を勧誘してるかもしれんですね
次はだまされないようにしましょう。
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3ヶ月の無料購読期間が過ぎてしばらくしたら契約を解除したいのですか?そんなことを許したら、新聞店の商売が成立しないと思いませんか?



脅迫や詐術によって結ばれたのでなければ質問者様と新聞店が結んだ契約は有効であり、双方が誠意を持って履行しなければなりません。今回の事例では、質問者様が自分の都合で契約を解除したいのならば、新聞店が契約解除により被る損害を補償しなければなりません。3ヶ月の無料購読期間の新聞代を改めて支払うのは「当然の前提」です。

新聞店が怒って出る所に出れば質問者様の100%の負けです。判決の内容は、No3の方が言われるように
「質問者は新聞店に2万7千円と利息を支払え。裁判費用は質問者の負担とする」
となるでしょう。実際に支払う額は2万7千円では済みません。

私が新聞店であれば、裁判所に訴えて勝訴判決を取り、質問者様に強制執行(差し押さえ)をかけます。商売人をバカにすると怖いですよ。新聞店に足を運び、責任者と誠実に話し合うことです。今なら、きちんと謝れば「2万7千円」全額払わなくても許してくれるでしょう。

まさかと思いますが、質問者様は以前にも
「新聞を無料購読期間つきで購読契約。無料購読期間が過ぎた所で解約」
したことはないでしょうか?

仮にそのような前歴があると、
「今回の購読契約を結ぶ際に、無料購読期間後に契約を解除してタダで新聞を読もうと言う考えであったと推認できる。詐欺罪に当たる」
と警察に判断される可能性があります。前歴があると言い逃れできません。
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残念ですが、中途解約はもう出来ません。

1年契約(しかも3ヶ月ただ)という条件をあなたが飲んだ形だからです。どうしても読みたくなければ、その新聞を他の方に譲って、あなたは別の新聞を購読してはどうでしょう。今後の教訓としましょう。
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クーリングオフ(8日間)を過ぎると一方的に途中解約は出来なくなります。


また、話し合いによって解決する場合でも契約時に受け取ったサービスを
返還することになるでしょう。
この場合は3ヶ月タダということのなので最低3ヶ月分の返還と契約に記載
があれば解約料を支払うことになります。

一方、購読料の値引きやスポーツ紙などの無償提供は禁止されているよう
なので、違法契約かも知れません。

当事者同士の話し合いが出来なければお住まいの市、区役所の消費者
生活センターに相談されては如何でしょう。

(参考:姫路市消費者生活センター)
http://www.city.himeji.hyogo.jp/syohiseikatu/jir …
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私も同様の経験があります。

大手新聞社でしたが、
契約期間の途中で引越すことになりました。
販売店に連絡すると、
「じゃあ、転居先の住所を教えてください。
契約がまだ残っているので、引越し先の販売店に連絡しますから」
ゾッとしました。

最初にあれだけいい加減なことを言って契約させておきながら、「中途では解約できない」と法律をふりかざす態度にはどうしても納得がいきませんよね。
なので、親の新聞社に直接電話しました。
「引っ越し先でも続けて購読しなければいけないんですか?」
と言うと、
「販売店は単独なので契約がそのまま他の販売店に引き継がれることはありません。」
と言われました。
ということで、引越しは使えます。

ただ今回は引っ越してないことはすぐにばれます。販売店は転居者と入居者を頻繁にチェックしているからです。
なので、
「経済的な理由」
が一番です。
「購読料が払えなくなった、払えないので今後いっさい払いませんが、結構ですか?」
と言えば、相手側に止める権利があることになります。

私もそれ以来、相手が何と言おうと半年契約にしています。
料金もしばらくは口座引き落としにはしない。ほんと、怖いですよね。
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