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タイトルのとおりですが、3年前に借用書を交わさずに
貸したお金の請求というのはできるのでしょうか?

A 回答 (6件)

借用書は単なる証拠書類ですので、貸したことが明白であれば請求は可能です。


ただし、相手が否定した場合にその貸したことを証明するものがないということになります。

振り込みしたなどの明細があれば、ないよりマシですが完全に否定されれば難しいですよね。
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この回答へのお礼

催促に借用書が必要ではないことがわかり、ほっとしました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/28 17:09

#1です。


#2さんに書かれた補足の利息についてですが、利息の定めのない貸し借りの場合、民法で定まった利息までは請求可能です。
民法での利息というのは年5分(5%)までです。

(法定利率)
第四百四条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする。


それまでにも請求していれば複利(元本に年ごとの利息を組み入れて再度その金額に対して利息を附すこと)も可能ですが、今回の場合は無理な気がします。

(利息の元本への組入れ)
第四百五条 利息の支払が一年分以上延滞した場合において、債権者が催告をしても、債務者がその利息を支払わないときは、債権者は、これを元本に組み入れることができる。


他の回答者のお礼から4万円の貸し出しとのことですので、3年間で6千円程度の利息請求は可能かもしれないですね。
ただし、通常は請求をした時点でその債権が遅滞することになるので、今回の場合は利息を生ずべき債権となるかどうかは不明です。


あと、#2さんの書かれている方法ですが、支払いの債権もない金額を請求すれば詐欺などに該当することもあります。
刑事罰および民事的にも不法行為による損害賠償および精神的苦痛とのことで慰謝料を支払わなければならないことにもなりかねないので、このような方法はやめておいた方がいいですよ。
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この回答へのお礼

私の疑問であった利息について迅速な回答をいただき、ありがとう
ございました。
考えてみると、お金を貸してから今まで催促をしていなかったので、
利息を付ける事は難しいなと思いました。

お礼日時:2006/08/28 21:56

可能だよ。


難しいけど。
下も読んでおくといいと思う。

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1665176
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この回答へのお礼

リンク先読みました。こちらは依頼者が自己破産とかなり状況は違いますが、借用書がないとかなり不利というのは分かりました。

お礼日時:2006/08/28 21:54

請求は出来ますよ。

しかし揉めたときに借用書が無いということは証拠が無いということですから、返済不能になる可能性が多いですね。

出来るなら、ボイスレコーダー等を忍ばせておいて、録音でも良いので相手に借金があることを認めさせることです。ただし、相手には悟られないようにね。
この際のポイントは金額を明確にすることです。

例えば「何年何月に○○万円貸したのを返してね」
という感じで・・・
普通は、借りていない場合は「何を馬鹿なことを」という返事が当たり前ですので、借金を相手が認めた場合はかなり証拠能力があります。
これは実際に借用書も無い場合に返済を求める際に、弁護士さんに相談したときに与えられたアドバイスです。
そして結果は無事に返ってきました。ご参考に

この回答への補足

ありがとうございます。3年も会っておらず、相手の住所も知らず
額も4万円程度だったのでどうかとも思いましたが、額の問題では
ないので、請求できるのであれば請求すべきですね。

補足日時:2006/08/28 17:07
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契約は口頭でも成立します。

ですから、当然請求は可能です。

借用書・金銭消費貸借契約書は「証拠」です。これがないと相手が「借りていない」といったときに困ってしまうので作成するのです。

相手が借りていないと言い張った場合には、それを破る証拠が必要となります。そういう意味で借用書等は「あるに越したことはない」といえます。
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請求はできます(相手が応じるかどうかは別問題)



以下独り言

内容証明で 金額を膨らませた貸金の支払を請求する
応じない場合、裁判に訴える等も

相手が金額が違う、いくらいくらのはずだと言ってくれば、それを貸借の証拠とする(電話ならば録音する)

この回答への補足

回答ありがとうございます。内容証明で請求する場合、3年間の利息を
付けることができるのでしょうか?

補足日時:2006/08/28 17:10
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