プロが教えるわが家の防犯対策術!

今月に入って、事故にあいました。
相手がスピードの出しすぎでハンドルを取られ蛇行運転の結果、反対車線で停車する私の車に側面衝突。
私は鞭打ちの症状が強い為仕事を休み、毎日通院しています。

私の車は1ヶ月かけて修理可能とのこと。
しかし、私は、事故車に乗りたくないのです。
事故にあった車も、1年半前にほぼ新車で買った物でした。
それが相手のスピード出し過ぎのせいで急に「事故車」になったのは精神的に苦痛だし、売っても価値が下がり査定落ちっていうのも、不満です。
だけど加害者の賠償義務は「修理で外観回復」と「修理の間の代車」と、相手の保険担当者に言われました。

「それは解ってるけど、「修理で我慢して」じゃ納得できない。車を買って返して欲しいのが正直な気持ちだ」と言ったら
「では今後は弁護士に依頼します」との事。

今後、どうなってしまうのでしょうか…
やっぱり、納得いかなくても妥協するしかないのでしょうか?

(ちなみに、相手の保険には「対物超過」が付いているのですが、これは修理にしか適応されないのでしょうか?)

この先、どうしたらいいのか…
アドバイス、どうぞよろしくお願いします…!!

A 回答 (15件中1~10件)

追伸 評価損はケースバイケース 必ず認められるとは限りません。


賠償対象になるかどうかは、実際のところ訴訟してみないとわからないというのが現状です。
保険会社が拒否しているなら、またどうしても認めて貰うということなら、訴訟も視野に検討してください。
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この回答へのお礼

はい。わかりました。
認められるとは思っていませんが、ちょっと話の方向が変わってきているので、とりあえずはまだ終わらせずに進めていこうとおもいます。(加害者の会社に対して請求はできる、という話になったので)

何度も回答いただき、本当にありがとうございます!!♪

お礼日時:2006/09/14 10:09

No.11です。


ホントに弁護士ってやな対応ですよね・・・。

所で、弁護士費用特約に加入されているのであれば、保険会社にもよるかも知れませんが、特約の使用が認められれば300万ぐらいまでの弁護士相談費用や、訴訟費用が出ると思います。

その間、貴方の車の修理や買い換えが滞るか、一時立て替えになるかも知れませんが、とりあえず弁護士に相談だけでもしてみるのは手だと思いますし、やってみる価値もあるかと思います。
(こういう時のための特約なので。)

とりあえず、今後の会話は相手が誰であっても録音しておくなど記録を残すようにされた方がよいと思います。相手のボロが思わぬ所で貴方に有利に働くことも出る可能性がありますので。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!話が戻りますが
事故後に加害者と車買い替えの話をした時、買い替えの費用負担に「OK」と言ったのは、実は一緒に来ていた加害者の上司達だったんです。
先日その上司に直接確認に行ったら「買い替えてあげるつもりは無かったけど、OKの返事をした」と認めたので、その会社(大手の自動車メーカー)相手に請求してみる方向で話が進んでいます★近日中に私も弁護士つくことになりました。弁護士費用特約がついていてよかったです♪
「やってみる価値もある」…そうですね。この言葉のように、とりあえず、やってみようかと思います。駄目ならもう仕方ないし。
励まされました!ホントにありがとうございます!!

お礼日時:2006/09/14 10:04

#9です。



評価損については十分に請求可能ですね。
それにしても、相手の弁護士の発言は悪質ですね。
勝ち目の無い裁判に勝って、アッと驚かせましょう。

私も弁護士に一度相談したところ、
きっぱり賠償金は取れない、と言われました。
ところが裁判の結果は、裁判官が算出していた判決額を
上回る金額で和解でした。
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回答のお礼の返事の質問ですが、皆さんが言われている評価損になると思います。


私の場合、自動車屋と保険屋とで話しまして、新車購入後2ヶ月でしたので、200Kぐらいで請求して承諾してもらいました。
思っていたより少ないと思いますが。わたしも最初は乗るのがいやでしたが、いつ加害者になるとも分かりません。
ある程度の妥協も必要と思います。
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この回答へのお礼

わかりました!ありがとうございます★
そうですね、私たちもいつ加害者になるかわからないですよね。
ある程度の妥協、必要だと思いました!

お礼日時:2006/09/14 09:55

すでに弁護士対応にされてしまったのでしょうか?


これ、結構ネックなんですよ。

弁護士は、心情問題とかは全く関係なしに、法的に認められた賠償のみしか保証してもらえません。

例えば、新車購入時にポリマーをかけていたとして、一般の保険会社の人であれば、まあそれぐらいはかけ直しましょう。と言ってくれる余地はありますが、弁護士では、かけてから1年以上たっていたらかける義務はないとすっぱり断られます。

まだ正式に弁護士対応になっていないのであれば、歩み寄りの姿勢を見せ、保険会社と交渉していく方が何かと融通は利きやすいです。

逆にすでに遅しであればこちらも弁護士を立てるかしないと、今よりも厳しい条件になるかも知れません。
(貴方の保険で弁護士費用特約を付けていれば、問題なく弁護士同士で話し合ってもらえますが・・・。)

あまりごねるのも善し悪しなんです。
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この回答へのお礼

弁護士からは、手紙が来ました。
「あなたに勝ち目は無いから、ここで引き下がれば解決しますよ」という内容でした。
実は、事故直後に加害者が「買い替えの際の費用負担」をOKしてくれた為に、私は安心して買い替えの請求をしていたのですが、今更になって「約束した覚えは無い」と言って来たので、揉めています。でも私も証拠を残しておかなかったので、(弁護士費用特約はついていますが)争えば負ける状態です。
これ以上面倒になる前に、私が折れた方がいいのかもしれないですね。
どうもありがとうございます!!

お礼日時:2006/09/07 15:44

未だ購入後37ヶ月以内なら、修理代が加入金額の50%以上かかる場合に、新車価格が支払われる「車両新価保険特約」にご加入はしていませんか?



少なくても3年ぐらいは誰でも新車のつもりで乗っていますので、新車購入時に代理店から勧められませんでしたか?

もし加入なければ、時価額以内の修理なら、修理代をもらって終わりです。
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この回答へのお礼

え!そのような保険があるのですか?
まったく、話を聞いたこともありませんでした・・・
とても参考になりました。
ありがとうございます!

お礼日時:2006/09/07 15:38

過失割合的には100対0で、あなたには非はありませんね。



請求できるのは、修理費用の全額と評価損の金額です。
大変お気の毒ではありますが、1年以上が経過している以上、
「新車で買った」というのは通用しません。
例えば、買って数日でぶつけられたりすれば、新車で返してもらえます。

人身もあるということですから、休業損害金や慰謝料なども請求できますが、
慰謝料について弁護士基準で請求してみてはどうでしょうか?

経済的にも余裕ができるでしょうから、修理後の車を売って、
新たに車を買えば良いと思いますが、いかがでしょうか?

ちなみに私の場合、まさに新車で買って1年でぶつけられ、
泥沼の訴訟地獄を1年10ヶ月経験しています。
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この回答へのお礼

SUPER-NEOさんも、大変な思いをされているんですね!
私の場合、相手弁護士から手紙が来て、それには
「600万のベンツの新車を納車する時に起きた追突事故でさえも、買い替えは認められなかった。だからあなたに勝ち目は無い」と書いてありました…。
評価損の金額って請求して、もらうことできるのでしょうか?
慰謝料については、保険会社基準や弁護士会基準ってあるようですね。そこはちゃんともらえるように、これからやっていこうと思いました!

考え方も参考になりました。
ありがとうございます!

お礼日時:2006/09/07 15:36

>やっぱり、納得いかなくても妥協するしかないのでしょうか?


残念ながら妥協するしかありませんね。

対物超過とは相手の車が古くて修理費が時価額を上回る場合があります。時価を超える修理費については法律上の損害賠償責任が発生しないため、対物賠償では支払い対象になりません。
この超過した修理費について、超過修理費のうち被害者の過失分もしくは50万円のいずれか低い額を限度に補償するものです。
事故の翌日から6ヶ月以内に修理することが条件です。
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この回答へのお礼

そうですね。妥協しかないのですね。
説明がわかりやすかったです。
どうもありがとうございました!

お礼日時:2006/09/07 15:26

どうしても嫌なら、XnontanX さんも弁護士に相談して、民事訴訟を検討なさったほうがよろしいと思います。


(勝ち目があるかは分かりませんが…)
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この回答へのお礼

実は、加害者が最初に「買い替えの際の費用負担」にOKしていたので、私も買い替えを請求していたのですが、いざ請求すると、「OKした覚えはない」と言ってきて、私も証拠を残していなかったので、また弱い立場になってしまいました…。
訴訟はしても、証拠を突きつけられないから、負けるでしょうね。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2006/09/07 15:25

相手からの賠償については基本的に受け入れるしか選択肢はありません。

物の賠償は「時価を限度とした修理費用相当額」です。交渉したところで、最善の結果として「時価評価のわずかな上乗せ」や「代替車購入の諸経費に相当する額ぐらい」しか見込めないでしょう。

それより車両保険はどうだったのですか?1年半前の新車購入ということなので、車両保険契約があればほぼ購入価格に近い保険金額となっていたと思われます。相手の賠償金との差額はそれで埋めることができます。が無ければ、どうすることもできないですね。

>ちなみに、相手の保険には「対物超過」が付いているのですが、これは修理にしか適応されないのでしょうか?
 どこの保険商品かわかりませんが、基本的には修理した場合のみの支払いになりますし、これを使うかどうかは契約者が判断することであり、質問者さんには請求の権利さえありません。
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この回答へのお礼

賠償について詳しい説明、ありがとうございます。
私の過失は0なので、私の保険は使っていない状況です。(車両保険も付けていたんですが)

相手の賠償を受け入れるしかないんですね。
どうもありがとうございました!

お礼日時:2006/09/07 15:20

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