プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

会社の経理を担当しています。
以前どこかで、レジでくれる感熱式のレシートも正式な領収書として扱われる。
と聞いたことがありますが、私の上司が 金額がすくなければいいけど、
レシート(あて名も書いてありますし、担当者の印もおしてある)では
認めない。といっています。
本当のところどうなのでしょうか?
税務署の調査や、会計士の監査の時などには何か言われたりしますか?
それと、上司が言うように金額が少ないときはいいけれど、1万円、2万円となると、手書きのもの発行してもらったほうが安心なのでしょうか?
出張時など、遠くでもらったものだと、取り替えてもらいにいくこともできず
あきらめるしかないのでしょうか?

A 回答 (3件)

レシ-トでも領収書でも、税務上は証憑書類として使えます。


ただ、領収書などの証憑書類は5年間(場合によっては7年)保存することが義務づけられています。
レシ-トが感熱紙だと、時間が経つと字が消えてしまうことがあるので、長期保存には適していないので、問題にされるのでしょう。
そのレシ-トをコピ-などして保存するとよいでしょう。

もう一つ、簡単なレシートの中には、店の住所等が記載されていないことがありますが、消費税の課税仕入控除を行なうには、請求書(請求書がない場合は領収書に)に、次の事項が記載されている必要があります。

宛先名・取引年月日・作成者(発行者)の氏名または名称・取引内容(商品名等)・取引金額(消費税等の額を含む)

従って、3万円以上の場合は、これらの記載が無いレシートの場合は、別途、領収書を発行してもらう必要があります。
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 「税務署の調査や、会計士の監査の時」で必要ではないようです。

そのようなところでは、会社の経費と推測されるものでありましたら、経費として認めてもらえます。しかし、レシートでもなんでもいいよと経理の方が言いましたら、営業マンは私的に使ったものを会社の経費として請求することを助長させます。ですから、経費削減の手段として、厳格に実行している例があります。
出張時など、遠くでもらったものだと、取り替えてもらいにいくこともできずあきらめるしかないのでしょうか?>
 本人に貰えなかった(貰わなかった)理由書(一種のわび状)を書いてもらいなさい。本人も次から書いてもらう様に努めるし、上司も納得するでしょう。
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#1の追加です。



税務署の調査や会計監査で領収書などの証憑書類を見られる場合もあります。
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