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発電所の送電用過電流継電器についての質問です。
過電流継電器の接点には限時動作と瞬時動作がありますが送電線事故により過電流継電器がはたらいた場合、限時動作の場合は送電線側の事故、瞬時動作の場合は発電所側の事故と判断してよいのでしょうか。
もしよいのだとすれば、それはどのような理由でそう判断できるのでしょうか。

A 回答 (2件)

送電線の事故を検出して、遮断した場合、その変電設備が大きいほど、影響範囲は広くなります。


したがって、できるだけ、事故が起こっているところのみ、停電させたい、と考えます。

送電線に少し電流が増えたことが検出されても、その他のリレーが的確に事故点を検出してその回路のみ遮断する可能性がある場合は、いきなり遮断せず、他のリレーの検出時間を待つほうが影響が少なくてすみます。しかし、長時間にわたって、事故が続く場合は、安全性を考えて、遮断する必要があります。

異常に電流が増大し、緊急に遮断する必要がある場合は、瞬時に遮断しないと、設備に与える影響は計り知れないものになりますから、瞬時に遮断します。

なお、事故点検出は、通常三相電圧のバランスがどのように崩れたかと、それによる電流の位相で判断し、リレーが取付けられているどちら側で(距離が検出できる場合もあります)事故が起こっているかが判断できるリレーを別途取付けられています。
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>送電線事故により過電流継電器がはたらいた場合、限時動作の場合は送電線側の


事故、瞬時動作の場合は発電所側の事故と判断してよいのでしょうか。

*その判断は「誤り」でしょう。

 過電流継電器の動作特性は、事故電流の大きさにより、
  
  限時動作:比較的小さい事故電流

  瞬時動作:大きな事故電流

 で動作するようにしてあります。

 事故が発電所に近ければ、瞬時動作が働く場合が多いですが、
 
 通常の設定は、短絡事故(三相短絡、単相不完全短絡)では瞬時が動作するようにしているのが多いです。

 (私は、工場配電が専門ですので、場内の発電・送配電線路はそのようにしております。)

 
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