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とある掲示板で、「親戚にTV番組の録画を頼まれて、録画したDVDを譲渡した」という書き込みがあったのですが(ダビングではなく、録画の代行です。親戚は同居ではないようです)、
掲示板の管理人に「TV番組を録画したものを第三者に渡すことは他人の権利を侵害している」とのことで、“他人の権利を侵害する発言”とされ、掲示板のルールにのっとり発言削除されていました。

要するに、“違法な行為の発言”とみなされ削除されたのだと思います。
掲示板でのことなので、違法かどうか微妙な書き込みをしたのがマナーとして不適切だったのかもしれませんが、これでも違法なの?と思い、気になったので…。

どなたかご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

No.6 です。

不足と誤りがあったので、訂正と追加を。

先の回答の通り、「人のために録画してあげる」という行為は、複製権の侵害にあたります。

>> なお、放送の内容それ自体は映画の著作物に該当しますから(2条3項)、無償であっても、譲渡・貸与することはできません(26条、なお38条)。したがって、その親戚にその番組が録画されたビデオテープなどを貸して、ダビングさせ、また返してもらうこともできません。 //

この部分ですが、まず、前半部分を「放送の内容それ自体は映画の著作物に該当しますから(2条3項)、無償であっても、頒布することはできません(26条、なお38条)」と改めます。
次に、後半部分ですが、「その親戚にその番組が録画されたビデオテープなどを貸して、ダビングさせ、また返してもらうこと」は「許される」となります。
頒布とは、「有償であるか又は無償であるかを問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与することをいい、映画の著作物又は映画の著作物において複製されている著作物にあつては、これらの著作物を公衆に提示することを目的として当該映画の著作物の複製物を譲渡し、又は貸与することを含む」行為ですから、その親戚が公衆に含まれない限りは問題ないことになるからです。
公衆とは、不特定または多数人をいいますから(2条5項参照)、疎遠でない親戚は公衆には含まれず、特定少数人と解するべきでしょう。
したがって、疎遠でない親戚に、「自分が観るために録画したビデオテープを貸したり、あげたりする」行為は、なんらの権利侵害にもならないということになります。
ただ、「親戚のために録画してあげた」のも「自分が観るために録画したテープを貸してあげる」のも「親戚にダビングさせるために録画してあげた」のも、実態を把握できないという点で、権利侵害を追求される可能性は極めて低いという結論において違いはありませんね。

ただし、ネットオークションや掲示板を通して不特定の人に頒布する行為は、49条1項1号により、私的使用目的複製物の目的外使用を行ったとして、複製権の侵害となります。

要約すれば、「他人のために録画してあげる」行為は30条1項の範囲外で複製権侵害、「自分のために録画したものを他人にあげる」行為は49条1項1号により、相手が「公衆」であれば複製権侵害(かつ頒布権侵害)、ということになります。

結論的には変わらなくても、適用条文と法文の解釈内容が異なるという、純粋に法律学的な問題ということで...
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この回答へのお礼

非常にご丁寧なご回答ありがとうございます。
No.6の回答の分も合わせてこちらでお礼させていただきますね。

ということは、誰の使用ために誰が録画したか、というところが鍵になるようですね。
基本的には、
★“疎遠でない親戚にあげる目的”で録画したものを貸与or譲渡はダメで、ダビングの為に貸すのはOK
★“自分が見る目的”で録画して疎遠でない親戚に貸与or譲渡はOK
という解釈でよいでしょうか。

ただ、実質は“誰の為に誰が録画したのか”なんて分からないから、書き込みなどで証拠がない限り、その辺を追及するのは不可能、といったところですかね。
(まぁいちいちこれを追及する人もいないと思いますが)

ところが今回は、「親戚の為に録画して譲渡した」とハッキリ誰が誰の為に録画したのか書き込みされてしまったわけですから、違法ということになってしまいますね。

“誰の為に”録画したのかで違法かどうかが変わるというのは他の方とちょっと意見が分かれるようですが、どちらにしても思ったより違法の線が近いようなので、発言削除されたのも仕方ないように思います。

どうもありがとうございました!

お礼日時:2006/09/04 16:53

結論から言えば、著作権の侵害になります。

ただし、現実問題として、親戚や家族のために録画してあげるという行為を放送事業者やコンテンツメーカーが逐一把握することは不可能です。

なぜ権利侵害になるのかですが、以下の理由によります。

著作権者は、その権利に係る著作物を複製する権利を専有します(著作権法21条)。権利者が、放送事業者自身なのか(局内制作番組)、コンテンツメーカー(外部制作番組)なのかという問題はありますが、いずれにせよ、権利者以外の者が無許諾で複製することは許されません。

ここに、30条1項で、個人、家庭内、またはこれに準ずる限られた範囲において使用する目的であれば、無許諾による複製が認められています(私的使用のための複製)。この範囲は、たとえばサークル活動などのように、数人規模の親しい人間関係を含みます。通説的には、特定の10人程度と解されているかと思います(不特定人を1人でも含むと「公衆」:2条5項)。したがって、疎遠でなければ、親戚もこの範囲に含めて問題ありません。

ただし、30条1項は、「その使用する者が複製することができる」と規定されていますから、上記の私的使用の範囲内であっても、使用する本人以外の者が複製して譲渡することは認められません。この点で、「親戚の頼まれて録画してあげる」という行為は、複製権の侵害となるわけです。

なお、放送の内容それ自体は映画の著作物に該当しますから(2条3項)、無償であっても、譲渡・貸与することはできません(26条、なお38条)。したがって、その親戚にその番組が録画されたビデオテープなどを貸して、ダビングさせ、また返してもらうこともできません。
ただ、逆に言えば、ビデオデッキ持参で家に来てもらい、その場でダビングさせるのであれば問題はないことになります。(複製装置:ここではビデオデッキが、複製者の自己所有でなければならないかは争いがあるかもしれませんが、立法趣旨としては自己所有に限られると考えるべきかと思います。つまり、テープだけ持参でダビングさせてもらう、というのはダメということになります。)
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>「自分が見る目的で番組を録画したのを譲渡」と、


>「初めから譲渡するつもりで番組を録画したものを譲渡」とでは、違いがあるのでしょうか…?
違いはありません。どちらも著作権の侵害(つまり違法)になります。
著作権法第30条には、私的使用のための複製は認められている(つまり違法ではない)ことを規定していますが、これはあくまでも限定的に解釈するべきです。この条文にある「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」から少しでも逸脱する状態に置かれる事になったら、この条文で認めている合法性は影をひそめ、本来の無許可複製=著作権侵害(違法)という原則に立ち戻ると考えるべきです。

ご質問の例であれば、「自分が見る目的で番組を録画した」の部分までは合法ですが、「録画したのを譲渡」となった段階で、それまで認められていた録画(=複製)という行為が合法で無くなるということです。
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この回答へのお礼

自分で見る目的だろうが、譲渡する目的だろうが、どちらでも“譲渡”ということで、同じなんですね。
目的が何でも譲渡は譲渡ということで違法ということですね。

ご回答どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/09/04 16:16

他人のために録画したものをその依頼者に譲渡するという行為は現在のところ法律のグレーゾーンというのが本当だと思います。


自宅で留守中の番組を録画予約して帰宅後に見ることが著作権法に触れないのであれば、留守中に録画予約を忘れたことに気付いて、自宅の合鍵を持つ他人に録画予約をお願いすることは著作権法に触れるかというと触れないでしょう。
そうであれば、他人に録画を依頼してそのテープなりDVDなりを貰うことと本質的には代りがありません。
ということで、これは司法の判断に委ねるような内容と思われます。
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この回答へのお礼

確かにその例を考えるとそうですよね。
掲示板の書き込み内容はかなり微妙なことだったみたいですね。

どちらにしても、“違法かどうか微妙”なら、削除されても仕方ないな、と思いました。
ご回答どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/09/04 16:11

著作権法を厳格に規定してしまうと、利用者側の不利益が多くなってしまい、場合によっては創造・創作の欠如に繋がる結果となるので、あからさまに権利者への不利益を生み出す行為以外は黙認せざるを得ない、というのが現実だと思います。



親告罪が原則であるというのも、その証でしょう。
http://www.linkclub.or.jp/~yoo/copyright/1-4.html

掲示板の管理人が削除をした背景には、権利者からの訴えを封じ込める考えがあったと思われます。

親告罪だけに、訴える側の論理でどうにでもなる側面があるからです。

管理者としては、神経質にならざるを得ない面があると思います。

この回答への補足

No.1の方の補足にも書いたのですが、
「自分が見る目的で番組を録画したのを譲渡」と、
「初めから譲渡するつもりで番組を録画したものを譲渡」とでは、違いがあるのでしょうか…?

ちょっと最初の質問からはズレてしまいますが、これに関してどなたか分かりましたらお答えいただけると嬉しいです。

補足日時:2006/09/04 09:15
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この回答へのお礼

そうですね。
単純に違法だ、違法じゃない、というよりも、「訴えられる可能性があるかもしれない発言」だったので掲示板管理者は削除せざるを得なかった、ということかもしれませんね。

私の認識では個人で番組録画したものを身内に譲渡するのは完全に問題ない、と思っていたのですが、そうとも言い切れないようなので(実質的には黙認なのでしょうが)、少しでも何らかのトラブルが起こる可能性があるのなら、発言削除も納得できる話です。
掲示板という、多数の人の目に触れる場での発言ですから、気をつけなければいけないのだな、と改めて思います。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/09/04 09:13

厳密に言えば違法行為ですが、これを徹底してしまうと視聴者の見る権利を脅かす事になり兼ねないので、放送局は身内の譲渡に対してまでは言及してません。


http://www.nhk.or.jp/toppage/nhk_info/copyright. …
http://www.tbs.co.jp/company/rights-j.html

放送エリアの問題などもありますので、視聴不可などによる一定範囲内の譲渡は黙認という現状だと思います。

この回答への補足

現状では黙認、ということで、厳密には違法なんですね。
少しでも違法の可能性があるのなら、発言削除されてしまっても仕方なかったのかもしれませんね。

どうもありがとうございました。

補足日時:2006/09/04 08:04
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なります



参考URL:http://www.suisantimes.co.jp/sitepolicy/

この回答への補足

素早いご回答ありがとうございます。
過去の質問↓に似たようなものもあったのですが、それによると、「家族間でのことなら別居していても合法」という意見と、「別居なら違法」というような意見があるようで、その辺は微妙なところなのかな、と思います。

それよりも、「自分が見る目的で録画したのではなく、初めから譲渡するつもりで録画した」ことが問題なのでしょうか?

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=500236

補足日時:2006/09/04 07:54
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