dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

友達にテレビ番組を見逃したらしく私がたまたまその番組を録画していました。
 それで貸してほしいといわれたのですが、DVD-Rにコピーして渡してあげようと思います。
 DVD-R代だけもらおうと思うのですがこういう事して法律に引っかかることはあるのでしょうか?
 友達といっても友達の友達なのでまったく私とつながりはありませんが。

A 回答 (5件)

既に回答が出ている通り著作権法上は違法ですが


実際問題まったく問題にはならないんですよね

著作権法は親告罪ですので、訴えられると罪になりますが
今回のような事では限りなく100%訴えられることはありません
いちいちこの程度の事で訴えてたら相当な数になりますね

まあ罪に問われることは無いから著作権違反してもいいとは言いませんが
そこまで神経質になる問題でもありません
    • good
    • 3

著作権法30条では


 >個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内

と定めており、私の考えでは、ご質問者自身が管理できる範囲が「私的」ではないかと思います。
今回の場合、直接の友達であればあなたが管理できますが、それでもぎりぎりというところです。
その友達となりますと、まったく管理できませんから、私的という範囲を超えてしまっているのではないかな。
    • good
    • 1

テレビ録画した映像や音楽CDのデータは、CDにコピーしたり、DVDにしたり、ポータブル機器に転送するなどして自分で楽しむ分に関しては、「私的利用の範囲」と言って何の問題もありません。


が、それらをいかなる場合も他人に渡してしまうと、私的利用の範囲を超えてしまうので、NGです。
    • good
    • 2

残念ながら録画した番組を他人に貸すのも引っかかります。

    • good
    • 1
この回答へのお礼

引っかかるんですね。問題に巻き込まれたくないのでやっぱりやめます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/09 10:41

個人で楽しむ限りではなんら問題はありません。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
人に渡すと問題なんですね。やっぱりやめることにします。

お礼日時:2007/06/09 10:40

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!