アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

裁判用語について教えて下さい。「反訴」という言葉をよく聞きますが、こちらは起訴、控訴、上告という3審制の中で一審での判決に納得いかなかった場合に上級審に持ち込む(いわゆる控訴する)場合を指すのでしょうか?それとも同じレベルの裁判の中で(稚拙な言葉で申し訳ありません。例えば地裁なら地裁の中で・・)反論、もしくは反対意見を出すことを「反訴」というのでしょうか?もう一点お願いしたいのですが、「結審(けっしん)」という言葉もよく耳にしますが、こちらは=「判決」と理解してよろしいのでしょうか?ご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

「反訴」はいわゆる控訴とは異なります。

また、単に反論することは「抗弁」といいます。「反訴」の説明については、参考URLにWikiPediaのURLを記載しましたので、こちらを参考になさってください。

また、「結審」は裁判の審理が終わることを言い、判決とは異なります。ボクシングで言えば、「結審」は試合終了にあたり、判定が「判決」にあたります。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%8D%E8%A8%B4
    • good
    • 0

反訴とは、訴えられた方が、同じ裁判の中で、今度は原告となって相手を訴え返すのが反訴です。


簡単にいうと、同じ裁判で双方が原告になると言うことです。

結審は、お互いの主張や質問などによる、裁判官の判断集めの裁判を終わらせ、これ以上裁判はやらないよというものです。
結審してから、裁判官が検討や協議し、判決を決めます。
ですから、結審=判決ではありません。
    • good
    • 0

◆「反訴」


 ある同じ事件の原因について、訴訟が起こされたとします。
 その訴訟の被告が、原告にも責任があるハズだ、と被告から
 原告を訴えることです。

◆「結審」
 裁判は判決に至るまでに、なども民事であれば口頭弁論や弁論準備、
 刑事であれば公判が行なわれますが、判決の直前に行なう口頭弁論や
 弁論準備、および公判が、結審と言われます。
 裁判官は、それまでに出された証拠や準備書面をもって、
 判決を導くわけです。
 単純な民事訴訟ですと、結審した日に判決も出されるケースがあります。
 例えば、被告が初日に欠席した場合などで、簡易裁判所で多く目にすることが出来ます。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!