No.3
- 回答日時:
No.1様はお見事な回答です。
まさしくその通りです。
「写し」である以上、写しとったもの
というのが前提ですので、
日付だけ消すということは、
住民票原本の住所を定めた日(以下「住定日」)
を修正液で消すという改ざんを加えた形で
コピーを取るということになりますよね。
だから原則として住民票の写しから
住定日を省略して交付することは、
下記にある通りできないんです。
住民票記載事項証明といいますと、
他には学校に住所を通知する文書に
公印を押印した書類や、同じく会社に
提出する書類の場合も住民票記載事項証明に
あたります。
現況届も含めてこれらは、つまり手書きで
住所を記載したものに公印を押して
いるものですよね。
だから、自分が証明して欲しい記載事項だけ
証明書にすることができるんです。
まれに端末機で記載事項証明書を
交付できないシステムもあるらしいのですが、
そうでなければ、住定日を載せない証明書の
交付という相談に応じてくれるかもしれませんよ。
ただし、前住所と住定日は
住基法7条で同項の記載項目なので、
住定日だけ省略して前住所は載せてください。
ということはできないかもしれません。
ま、最終的にはNo.2さんの仰るように
手書きの様式に公印を押印してもらえば
いいんです。
手書きといっても公印が押されれば
立派な公文書ですしね。
mimoritaさんありがとうございます。やはり前の住所が載ってるとマズイので一旦引っ越してから住民票を取る事にしました。また何かありましたら宜しくお願い致します。 とても参考になりました。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
ANo.1さん、中々鋭い突っ込みですね(笑)。
・住民票の記載事項
住民票には、現在の住所を定めた日が記載(記録)されています。ですから、証明としての住民票の写しには住所を定めた日が記載されています。
ちなみに、住民票の写しについては、住民票に記載されている項目で省略して欲しい場合は省略できる項目がありますが、「本籍」と「続柄」だけです。
・住民票記載事項証明
これは、住民票に登録されていることを証明すること全般を言います。例えば、年金を貰われている方が毎年、現況届を提出されますが、(今は分かりませんが)ハガキに住所氏名を書いて役所に提出し、役所が住民票と照合して間違いがなければ、公印を押して証明します。つまり、(失礼ですが)まだご健在であるということを証明するわけです。これも記載事項証明の一つです。
こうした決められた様式がない場合は、役所でも記載事項証明の用紙がありますから、それで証明してもらわれれば良いかと思います。
ちなみに、役所が用紙を用意しているかと言いますと、例えば、出生届をされてすぐに住民票がいる場合、かつては手書きでしたから、住民票はすぐには出来ませんでした。ですから、その代わりとなる物として、記載事項証明を住民票の替わりに発行をしていたなごりです。
ちなみに、出生届の記載事項証明など、戸籍に関しても色々な記載事項証明があります。これは、戸籍が出来るまでの間の「繋ぎ」の証明として利用されます。
o24hitさんありがとうございます。やはり前の住所が載ってるとマズイので一旦引っ越してから住民票を取る事にしました。また何かありましたら宜しくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
みなさんが通常「住民票」と言っているものは、正確には「住民票の写し」と言います。
(本物の住民票原本は役所に保管していますので、渡すわけにはいきません^^)コンピュータ化された住民票が普及する前は、住民票の原本はすべて紙でできていました。
その原本をコピー機などで複写して交付したので、「住民票の写し」と言います。
コンピュータ化された後でも、「複写されたかのように」作成しますから、基本事項はそっくりそのまま載ることになります。ので、「住所を定めた日」は記載事項として必ず載ることになります。
どうしても、「住所を定めた日」を省略したいのであれば、「住民票記載事項証明書」を取ればよいと思います。
これは、証明して欲しい事項を、自ら選んで証明してもらうことができます。自ら作成した書式で証明してもらうこともできます。
住民票の「写し」なのか「記載事項証明書」なのかで、法的な証明力に違いはないので、同じように使ってよいと思いますが、もしかしたら、提出先が不審に思うやもしれません。
補足質問があれば、お願いします^^
Sasabukiさんありがとうございます。一旦引っ越してから住民票を取る事にしました。また何かありましたら宜しくお願い致します。
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