プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

少し困ってるので質問させて下さい。

私は今都心に住んでいます。
車を買おうと思うのですが、都心の駐車場は例によって高く、とてもじゃないけど継続的に借りる事が出来ません。
よって現住所では車庫証明を取ることすら難しいです。

そこで住民票を田舎の実家に移し
そこに車を置いて車庫証明を取ろうと思うのですが
問題は田舎の実家が「更地」だと言う事です。
数年前までは家が建っていたのですが、今では誰も住む事もなくなったので家を取り壊し更地にしてしまいました。

この状況で、その「実家」に住民票を移動する事は出来るのでしょうか?

ご存知の方、ご教授戴けると助かります。
よろしくお願いします。

※俗に言う"車庫飛ばし"をしようと言うのではありません、どちらにせよ車は実家の敷地に置いておくつもりです。

A 回答 (1件)

理論的には可能です。

役所の、転入届を受け付ける窓口は、住所地として書かれた番地に住宅があるかどうかまでは調べないので。

ただし、転居の実態が無いにもかかわらず虚偽の届出をした場合、住民基本台帳法により5万円以下の過料に処せられます。
また、網羅的な知識が無いのではっきりとは言えませんが、転入出に伴って保険や税金なども新住所地の自治体に移管される場合がありますが、そこで虚偽の申告をした場合にも、それぞれの法律での罰条に抵触する可能性があります。
もちろん、車庫証明を取得する際に虚偽の届出をした場合も、上記と同様です。

バレないだろう…とお思いでしょうし、事実役所がそういったことを見逃しまくっていることは事実ですが、万一何らかの事情で発覚した場合、行政罰である過料(かりょう。あやまちりょうとも)に処せられたり、刑事罰である科料(かりょう。とがりょうとも)に処せられる場合があります。
発覚したとしても、実際に起訴され略式命令等を受けるに至るケースは少ないかもしれませんが、車庫飛ばしと疑われて(そうでない…とおっしゃっても、警察はそうは思いません。一応、一通りの捜査はします)取調べを受けるなど、不利益をこうむる可能性は十分にあります。

以上のデメリットとメリットを斟酌の上、自己責任においてあなたが良いと思う判断をなさってください。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
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この回答へのお礼

転居の実態無く住民票を移すことが違法になるとは思いもしませんでした。
私の本籍の住所もその土地にあたるので、構わないだろうと思ってたのですが、少し浅はかだったですね。

参考になりました、回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/01 15:17

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