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私は商売をしています。
店のマスコット犬として飼おうと思っています。
ブリーダーさんが番犬としてなら費用を経費できると言います。実際にされている人もいるとか。
本当ですか?

A 回答 (5件)

ケースバイケースでは??総合的に判断することだと思います。


ここの回答者よりも、税務署にお尋ねになる方がいいと思います。全員が、できると言っても、税務署がNOと言えば、それまでですし。
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この回答へのお礼

それは承知の上で質問しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/16 21:31

お店の種類にもよりますが、一般の業種ではムリでしょう。

(リラクゼーションルームとかペットとふれあい広場のような業種なら良いと思いますが・・・)

マスコット犬と売上(収入)の結びつきを合理的に説明できますか?それができないならムリです。

あと、番犬は経費はムリでしょうが、救助犬・盲導犬などの特殊作業犬は 合理的必要性がありますので それらを必要としている商売の方には経費となります。
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この回答へのお礼

番犬として経費計上して認められるってブリーダーさんが自信をもって言っておられました。
計上はしてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/16 21:34

友人の会社で経費で計上してます。


ペットをこんな言い方も何ですが
犬は20万円以上のため、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」
別表1の「器具備品」の「生物」の「その他のもの」の耐用年数8年を適用で計上しました
当然、ペットにかかる食費、治療費も計上できます
ただし法令で規定されている飼育することにより、収益を得ることを目的としています。
従って、直接あるいは間接的に、収益に結びつかない生物の損金算入は認められないと考えられますので
この辺りの位置づけをすることが必要です。
しかし法人税の通達には熱帯魚、カナリヤ、番犬その他の生物を入れる容器
(器具及び備品に該当するものに限る。) と記載されていることから減価償却資産と
して取り扱って差し支えないと思いますが担当税理士がどう判断されるか確認して欲しいです
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税理士事務所勤務30年の妻に聞いてみました。



「ああ、税務署は認めるよ!」
「『会社の番犬でーす!』と言えば、みんなOKだったよ!」
「でも、税務署が来る時は、事務所に繋いでいた方がいいね!」

だそうです。
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この回答へのお礼

実際に店には、かなりの額の商品があります。
顧問税理士に聞いてはみますが現状を知りたかったんです。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/16 21:39

s_husky です。



スミマセン!質問を正確に読んでませんでしたので補足。

「マスコット犬なら当然よ!広告宣伝費ジャーン!」と言っています。
「そんなことより、売上漏れが問題よ!」とも。
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この回答へのお礼

犬の名前は店の名前と一緒です。
ありがとうございました。

ダメならダメでも良いんです。
まったく見当違いなことを言っているのか知りたかったんです。

お礼日時:2006/09/16 21:41

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