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友人のところの離婚話についてご相談したいと思います。
友人(男性)は、一方的に奥さんから離婚話をされ、現在は別居中です。
2人の間にはお子さんが2人いて、奥さんの方が養育をしていくようです。
2人は7(友人):3の名義で岡山に一軒家を建てその返済をしていますが、現在そこには
奥さんと子供2人が生活をしています。

一般的なことで結構なのですが、一方的な離婚話で、しかも今はその家に友人は住んで
いない(追い出された、というのが正しいのですが)場合でも、その家の返済の義務が
友人にはあるのでしょうか?
子供の養育費は別に払うことになっています。

また、このようなことを弁護士さんに相談し、間に入って支払い分を決めて頂いた場合、
その費用にはどのくらいかかるものなのでしょうか?

家の支払いでもめていてなかなか離婚出来ないでいる友人を見ていてとても辛いのです。
アドバイスをよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

 まず、返済の義務については、融資先に対するものであり、支払資金の分担は、連帯債務者間の問題なので、回答としては支払わなければならないといわなければなりません。


 次に、支払資金の分担については、離婚という問題が前提になっているようなので、事情を総合的に捉えて判断しなけれぱいけない内容になることからも、その要素の中のひとつである住宅とその支払の問題を一律的に方向付けることはできないのではないでしょうか。
 当事者間で話合いがつかない場合は弁護士などの代理人をたてることになると思いますが、法的な解決となればシャープなものになりますので、当事者の一方が追い出されたからローンの支払はしたくない、といっても、それのみでは思うような結果にはならないと思いますので、事実関係をできるだけ整理し証拠化しておくことがいずれにしても肝要だと思います。
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この回答へのお礼

legalmindcojpさん、早速のアドバイス、ありがとうございました。
やはり支払いは必要なのですね・・・
とても参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/03/25 18:19

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