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私はうつ病で現在、都内の心療内科に通っている者で会社は休職しています。
ただ、あと少しで休職できる期間も無くなってしまう為会社と相談した所「精神障害者保健福祉手帳」を取得すれば休職期間に関係なく休んで構わないしその後も面倒みると言われました。

そこで主治医と相談したのですが診断書を書いてくれるような気配ではなく「あなたはこれに該当しません」といわれました。
しかし、私からしたら

・精神障害と診断されて6カ月以上経過ている人
・精神障害のため長期にわたり、日常生活または社会生活に制限のある方。
・普段の生活に極度の緊張、会話障害などがあるため付き添いが必要

などが該当すると思うのです。

そこで質問なのですが
うつ病という病名ではこの手帳の申請に該当しないのでしょうか?
また、色々な病院に相談したのですがこの手帳の話をすると皆、渋い顔をされたのですが病院にとって何か不都合があるのでしょうか?
わかる方がいましたら教えて頂けると助かります。

A 回答 (4件)

私のケースですが、



>うつ病という病名ではこの手帳の申請に該当しないのでしょうか?

そんなことはありません。私はうつ病で精神障害者福祉手帳を取得しました。しかし、あなたの書かれたような項目に杓子定規に当てはめて自動的にOKがでるものでもありません。

私の場合、発病から5年が経過し、その間何度も休職して入退院を繰り返しました。SEだったのですが、過酷な労働環境で、何度回復して職場復帰しても仕事をしていると再発する、という繰り返しでした。

大手の企業だったので4年まで休職できたのですが、3回目の休職では一日中寝たきりか、あるいは入院しているか、という状態で3年以上休みました。手帳の話を主治医にしたら、「そうですね、3年も働けてないのなら、通るかもしれません」と言って診断書を書いてくれ、障害者手帳を取得しました。

うつ病で手帳を取得できることはできますが、これくらい厳しいことは事実です。

病院にとって何か不都合があるか、というのはちょっとわかりませんが、できるだけ基準を低くしたくない(手帳を乱発したくない)、ということかもしれません。少なくとも今まで診断書を書いてきた患者と比べてあなたの状態は、障害者手帳を取得できるレベルではない、と判断されたのだと思います。

>色々な病院に相談したのですが

とありますが、現在通院している病院にこれまでの病歴を詳しく書いた紹介状を書いてもらい、それを他の病院にお持ちになったりしたのでしょうか。いきなり初診で来て「うつ病で働けません。障害者手帳がほしいです」と言っても、あなたの病歴がわからないと、そんな簡単に診断書は書けませんよ。
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私が思うに精神障害者というのは、仕事はもちろんのこと、一人では日常生活が送れず、誰かの手を借りないと困難である状態を指すと思います。

もうひとつ、あなたが独身であれば安易に障害者手帳を取得すると結婚へ影響がでるかもしれません。会社側が言ってることは何の根拠に基づいて言っているのか不思議です。医者はあなたよりもっとひどい患者を知っていると思います。病院に不都合はないと思われます。
会社は障害者を採用すると国から補助金がもらえるので、いったんあなたを解雇して新規雇用のつもりでいるかもしれませんね。
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生活保護が欲しいがため、もっと悪質になると、刑事責任を逃れるために詐病で取得を目的としている方が少なからずいますし、実際そういう死刑囚もいましたね。


世論から厳しく迫られているため、行政も医療も、敏感にならざるを得ない状況があります。

ところで、精神障害者福祉手帳はもっと緊迫した状態の人が取得する傾向にあります。
入院生活が長い人、うつでも重症の度合いを遥かに超しており、会社との雇用関係など縁が無いような人が持っていることが多いです。
うつにも度合いや種類があり、セカンドオピニオンをもらっても該当しないのであれば、該当しないのでは?と思います。
血液検査で数字で病気が分るというようなことがないため、精神疾患に関しては、病名がついた後も色々な可能性を視野に入れて治療を続けます。そういったことから、出しにくいというところはあるでしょうね。

誰でも生活保護をもらえる社会になったら、誰も働かなくなります。国が崩壊します。なので、福祉国家という思想が大昔に廃れたように、ある程度、行政は福祉に敷居を作らなければなりません。
仕事も出来ないのに精神障害者手帳がもらえないので家族に迷惑をかけているのをわかっていてもどうにも出来ないという状態の人もいますよ。

会社の方は法律しかわかってなくて、現状など知らないで発言したのでしょうから、他に方法は無いか確認してみてはいかがですか?
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>色々な病院に相談したのですがこの手帳の話をすると皆、渋い顔をされたのですが病院にとって何か不都合があるのでしょうか?



まず、そうやって電話で相談できるレベルの方は対象にはならないと思われます。

いくら以下に該当してもレベルの問題です。
・精神障害と診断されて6カ月以上経過ている人
・精神障害のため長期にわたり、日常生活または社会生活に制限のある方。
・普段の生活に極度の緊張、会話障害などがあるため付き添いが必要

つまり
主治医と相談したのですが診断書を書いてくれるような気配ではなく「あなたはこれに該当しません」といわれました。

というレベルでは無理だということです。

なぜならば、その制度を悪用した「詐欺行為」が多発しているから審査は厳しいはずです。
また構造改革によって、今までの制度が変わり老人も精神病患者もベットの数が半分に減らされ病院を追い出され、ケアも受け入れられないというのが今浮き彫りになり問題になって、病院もどう患者さんを
ケアしてあげたらいいのか、そして行政窓口もその対応で追われている状況のはずです。
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