プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

法律の分類のなかには政令、省令というものがあります
政令、省令とは誰が定め、どこで適用され、誰が守るべきものなのでしょうか?

どなたか回答お願いします

A 回答 (3件)

政令,省令の説明は,#2さんのとおりですね。


私の得意分野が,社会福祉なので,ちょっと社会福祉を引用して説明させていただきますね。
まず,社会福祉の中でも,子どもの福祉に関しては,「児童福祉法」という法律が在ります。これは,国が定めた,法律です。
児童福祉法には,どんな者を児童というのか,という「対象」を明確にしたり,保育士の資格や資格試験について決めてあります。
ただ,児童福祉法だけでは,大雑把に決めてあるだけで,なかなか具体的にはわかりません。そこで,
「児童福祉法施行令」という「政令」が内閣府により制定されています。児童福祉法を施行する上で必要な事項について決められています。例えば,児童福祉法で保育士がどういう資格かが規定されていたら,児童福祉法施行令では,どういう人が保育しにはなれないのか(欠格事由)などが規定されています。
 そして,さらにもっと事務的な細かいことを定めているのが,実際にその法律を担当する省庁,児童福祉法の場合は,厚生労働省であり,「児童福祉法施行規則」という省令があります。ここでは,例えば,保育士になりたい人が保育士を養成する学校に入るためには,中学か高校を卒業した人でなければならないなど,具体的にどうしたらよいのか,という細かいことが決められています。

 しかし,物事はこれだけでは進まないことがあります。そのため,通知や通達などがあり,これはいい,あれはだめ,と問題や疑問点が発生するたびに担当省庁が回答や連絡をし,細かく対応するようにしてあります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

返信がだいぶ遅れてしまいました。申し訳ございません。

わかりやすい回答ありがとうございます。
とても参考になりました!

お礼日時:2007/04/28 18:34

法律を作るときに、「時と場合によって変わるだろうな」とか「細かすぎて法律にまでかけないな」というようなことがあれば、「別途政令(省令)で定める」と記載しておきます。


で、その程度とか運用の方法について、その時々に応じて「その法律を所管している省庁等が定める」わけです。内閣が定めた場合は「政令」、各省庁(大臣)が定めると「省令」です。
法律で定めるものなので、政令・省令は強制力があります。法律の対象となる人、法人等がすべて対象となり、守る義務が発生します。ただし、罰則規定がなければ、守らなくても罰はないという弱々しい効果しか生みませんが、法律に基づいているので「従う義務」は発生しています。


これと異なり、従う義務がない「行政指導」というものもあります。通知とか通達と呼ばれるものの中で、「法律の解釈など」を定めたもの以外はあくまで「指導」なので、従う義務はないです。このあたりは行政手続法に定められています。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます

政令の説明に「内閣が制定する成文法。法律の実施に必要な規則や法律が委任する事項を定める。」
省令の説明には「各省大臣が、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、、、」
と書いてありました
それぞれ「法律の実施に必要な規則」「行政事務について法律を施行するため」とは具体的にどういったことでしょうか?
後者は行政事務を行うにあたって、職員が守るべき法律ということでしょうか?

お礼日時:2006/09/27 13:52
    • good
    • 0
この回答へのお礼

返信がだいぶ遅れてしまいまして申し訳ございません
回答ありがとうございます!

お礼日時:2007/04/28 18:32

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!