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市民税・道民税証明証(北海道住まいなので・・・)
あと納税証明をいただいてきました。
実際、市民税など支払いはしていない状況ですが
催促の手紙や証明証をいただく際に未払いなどがあるなど何も言われずにいただけましたが
実際、自分が何故に何も言われず証明証をいただけて
催促などが行われないのがわかりません。

年末調整は行っておりますが確定申告もしていないですし・・・
でも、扶養の数で非課税なのでは?とも言われていますが
全くもってわかないのですが
何故でしょうか?

A 回答 (5件)

>納税証明



所得税の納税証明と思いますが、「国の(証明)事務」を市町村が拒否することはできないかと。

住民税の催促は、証明事務とは別個の問題と考えます。

>確定申告もしていないですし・・・

確定申告で税の還付もありますけど・・・
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住民税には所得割りと均等割りがあります。

所得割に付いては扶養の人数、所得額により税金が課されない事がありますが、均等割額は所得に関係なく課されます。当局に確認してください。
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皆さん混乱されているようで,文書の名前を正確に書いた方が混乱がなくなると思います。



市役所が発行しているのは,
・市民税・道民税の課税証明書または非課税証明書
・市民税・道民税の納税証明書
ですよね。

一方,
・所得税の納税証明書
は,市役所ではなく税務署が発行するものですよ。

もう一点,住民税には均等割がありますが,それすらもゼロでよい非課税世帯があるのです。ですので,住民税がまったくゼロという世帯はありえます。(その場合は,非課税証明書が発行される。)

確認ですが,住民税の課税証明書(非課税証明書ではなく)が発行されて,税額がゼロでない値で入っているわけですよね。で,納税証明も問題がないと。

それなら,ごく通常のケースで,住民税が給与から天引きされているだけではありませんか。これを特別徴収といいます。

簡単に確認するには,給与明細の住民税の欄,もしくは普通は給与明細に1年1回添付されて勤め先からもらえている,住民税の特別徴収税額の通知書をご覧ください。

参考URL:http://www.city.yokohama.jp/me/kohoku/siminzei/s …
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 こんにちは。



 ご質問の内容が少し混乱されているところもあるようですので、それも含めまして、まず、関係することを列記してみたいと思います。

・市民税と道民税は住民税と言う範疇ですので、以下「住民税」と書かせていただきます。
 住民税の、課税証明(市民税・道民税証明証は「課税証明」のことですか?)や納税証明は、税金が未納でも発行されます。
 課税証明はいくら課税しているかという証明ですし、納税証明は未納の場合は未納ということを記載して発行されます。
 ですから、未納と証明の発行は関係がないです。

・納税証明を取られているということは、それを見られれば、あなたにいくら課税されていて、いくら納税がされているかが分かります。
 課税額が0円と書かれていましたらそもそも非課税ですし、課税額が書○○円と書かれていて未納額が0円と書かれていましたら課税された住民税は完納しているということになります。

・サラリーマンなど年末調整をされている方は、所得税の清算が終わっており、所得税が確定していることから、確定申告をする必要はありません。確定申告は、所得税を確定するための申告ですから。
 ただ、勤務先以外からの収入があり、それが20万円を超えているなど、例外的にサラリーマンの方でも確定申告の必要な方はおられます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm

・貴方の住民税が非課税になるのは、昨年の収入が100万円以下の場合です。

 以上を前提に、以下ご質問へのお答えですが、

>市民税・道民税証明証(北海道住まいなので・・・)あと納税証明をいただいてきました。実際、市民税など支払いはしていない状況ですが
催促の手紙や証明証をいただく際に未払いなどがあるなど何も言われずにいただけましたが実際、自分が何故に何も言われず証明証をいただけて催促などが行われないのがわかりません。

・もし未納があったとしても、証明は発行されますから、未納と証明の発行は関係がないです。

・住民税の根拠となっている地方税法では、税金の納期限を越えても支払わなかった場合は、20日以内に督促状を送ることを定めていますから、未納の場合は督促状が全員に機械的に送付されます(送付しないと役所のミスになりますので)。あなたに督促の通知が来ていないということは、そもそも課税されていないか、ちゃんと納税されているものと思われます。

>年末調整は行っておりますが確定申告もしていないですし・・・

・通常は年末調整で所得税が清算・確定しますので、確定申告を重ねてする必要はありません。

>でも、扶養の数で非課税なのでは?とも言われていますが全くもってわかないのですが何故でしょうか?

・年末調整がされているということから、今まで、お勤めであるということを前提に書かせていただきましたが、それでよかったでしょうか?

・もしそれで間違いがないのでしたら、お勤め先、つまり従業員を雇用している場合は住民税の「特別徴収義務者」になります。
 「特別徴収義務者」は、支払う給与から住民税を天引きして、従業員に代わってその集めた住民税を役所に納税する義務があります。

・住民税の納め方には二種類ありまして、「特別徴収」と「普通徴収」があります。
 「特別徴収」とは、上記のとおり、お勤めの方が給料から住民税が天引きされ、その天引きした住民税を、勤務先がまとめて支払ってくれるという仕組みになっています。
 一方、「普通徴収」は、自営業の方など天引されない場合に、自分で金融機関などで納付書により支払う方法です。

・以上のとおり、お勤めの場合は、お勤め先が「特別徴収義務者」になっていると思われますから、あなたについても給与から住民税が「特別徴収」されているはずです。勿論、非課税の場合は天引きはされません。

・ですから、「特別徴収」の場合は、自分で直接支払っていませんから、納税しているという意識があまりないかもしれませんが、ちゃんと天引きされて納税しています。

○おまけ

・最初に書くべきだったのですが、そもそも、毎年6月ごろにその年の住民税の課税額についての通知が、あなたの手元に来るはずですから、それを見られれば、課税状況は一目瞭然です。お手元に残されていましたらそれを確認してみてください。(「平成○○年度 市民税・道民税 特別徴収税額の通知書」という横長の紙です。)

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm
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 ANo.4です。

補足です。

 ひとつ書き忘れていました。

・住民税は一年遅れで課税されます。

・つまり、例えば、昨年の収入に対して課税されますから、昨年の収入が100万円以下ですと今年度は課税されません。
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