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 債権回収の代行は認可を受けた会社か弁護士または司法書士しかできないと聞きましたが、この場合の債権とは金利の発生しない会社の売り掛け金なども含まれるのでしょうか?たとえばある会社の社長が知り合いに回収できない売掛金がありそれを回収金額の3割をやるから回収してくれなどといって回収させた場合違法なのでしょうか?違法な場合どこに告発すればいいの?

A 回答 (2件)

売掛金等であれ、弁護士等でないにもかかわらず、単なる知り合い等に過ぎない法的利害関係の無い人物が第三者(ここでいえば社長の会社)の債権回収を図ることは弁護士法72条違反です。

報酬として3割もらうことになっていて、それが具体的証拠を以って立証可能であれば、法的にも十分業として違法行為に携わっていると認定されうると思われます。
違反は罰則ありです(「告発」なら、所轄の警察が窓口)。

利息云々が問題になる金融関係の債権であることが原則的な絞りになるのは、サービサー法2条にいう法人としてのサービサー会社の回収できる債権の範囲のことです(現在法務省で一般事業会社の債権もサービサーに譲渡できるように制度変更するべきかどうか、検討中ではありますが)。

何があったのでしょうか?何か具体的問題にお困りであれば、事情説明の上別質問にて相談されることをお勧めします。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10HO126.htm …
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございます。この場合罰せられるのは頼んだほうですか?頼まれたほうですか?

お礼日時:2006/10/12 08:09

>罰せられるのは頼んだほうですか?頼まれたほうですか?


72条で直接罰せられるのは頼まれて回収したほうでしょうが、頼んだほうも共犯・教唆犯等で処罰される可能性は無いでもないでしょう。もっとも立件するかどうかの決定は警察当局の専権事項であり微罪なら立件されないこともありうるでしょうし、また、犯罪成立が疑われる告発者本人に対しては、事実上の司法取引のような形で検察当局が起訴しないこともありうるでしょうが。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。告発をしたいと思います。

お礼日時:2006/10/13 06:53

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