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1.Aが所有する不動産をBに貸して、BはAに転貸する。
  AはBから賃料を受け取る。BはAから賃料を受け取る。
2.Aが所有する不動産をBに貸して、BはCに転貸する。CはAに転貸する。
  AはBから賃料を受け取る。BはCから賃料を受け取る。CはAから賃料を受け取る。

ケース1、2とも、または、ケース2のみで
AがBから受け取る賃料は、不動産所得とすることができますか?
(減価償却費、固都税を経費として他の所得と損益通算することが目的)

A 回答 (1件)

100%の借り戻しになるなら、どちらであっても租税回避行為となり、不可能でしょう。


ただし、その不動産が集合住宅などで、不動産管理会社に貸し出し、そのうちの一戸だけ居住用に借り戻すのなら、経済的合理性があり、居住用部分を除いた分は認められると思います。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/14 12:20

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