プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

5月で、2年契約の店舗の契約が切れます。何も無い所を、約300万賭けて居酒屋に改装しました。ところが不動産やさんが、ここを売りたいので5月で出て行ってくれというのですが、まだ店の借金があと2年のこっています。立退き料とかは、契約上支払いしなくていいと、相手は言うのですがどうすれば良いのか誰か教えてください。お願いします。

A 回答 (1件)

 建物賃貸借契約でも、比較的高額な権利金や敷金・保証金などが授受されるのが店舗賃貸借契約の特徴であり、その賃借人は、借地借家法の借家権で保護されていることはいうまでもありません。


 既製品の契約書には、よく「立退料その他名目の如何を問わず金銭を請求しない」などという規定がありますが、あれは、「合意解除の場合に」という意味であり、当事者の一方に一方的に不利なそのような特約は無効と考えられ、一種のトリックともいえると思います。それを盾に、折角借りて資本を投入してご商売をされている貴方に対して、ムゲに出ていけということが許されるものではありません。 貸主側の一方的な都合により解約をする場合には、「居酒屋にコストもかけており、はいそうですかと出るわけにはいきません」といって様子をみてください。賃料支払等、貴方のすべき義務はきちんとすることは勿論、以降相手方の出方により対応を検討することが必要です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

どうも有り難うございました。今しばらく、様子を見て見ます。無論家賃はしっかり納めていきます。

お礼日時:2002/04/08 11:11

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!