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非常に初歩的な質問ですが・・・。

今年から駐車違反のステッカー貼りが民間人に委託されています。
監視員は民間人でも、
監視員に暴力を振るったり、
強引に車を発進させて監視員に怪我をさせたりすると
公務執行妨害罪が適用されるそうですが、

民間監視員には当該罪について現行逮捕権があるのでしょうか?

暴行を受けたりはねられそうになった場合、
車をドアを壊したり、窓を叩き割って犯人を取り押さえても
問題はないでしょうか?

A 回答 (4件)

>取り押さえ時の物品の破壊行為が皆無とは言えないような気がします。



それは、「意図的に破壊する」というよりも、逮捕の流れの中で「うっかり壊した」というだけの方が多いでしょう。その場合、故意を欠くので器物損壊罪は成立しません。意図的に壊したとしても、現行犯人逮捕における有形力の行使として相当であるならば、正当行為であり、器物損壊罪にはなりません。

>器物損壊罪等が「親告罪」であり、悪い事をした後ろめたさがあるので、

時にそれもあるかもしれませんが、それ以前に「故意を欠く」「逮捕時の有形力の行使として相当」のいずれかで器物損壊罪自体が成立しない方が多いと思います。

>ラーメン屋のオヤジが交通違反しているチンピラの車の窓を、
ゴルフクラブを振り回して割ったという件を見たことがありますが、
お巡りさんは何も言わずに帰っていった
(以下略)

これは器物損壊罪なのはほぼ確実です。
ひょっとしたら、その場はともかく後で取調べなりがあったかもしれませんし、それこそ、被害者の方が「自分が悪かったから文句は言わない(=つまり告訴する気はない)」とか言ったのかもしれません。
この辺は、警察官も含めた当事者のみぞ知る事情によって決まるので本当のところは何とも言えません。

なお、現行犯人逮捕において逮捕にかかわる者が二人以上いる必要は、法律上ありません。行為者が多い方が、後で現行犯人の逮捕と言えるかどうかが問題になったり、その際の有形力の行使の相当性が問題になったりしたときに証言の信憑性という点で有利ということはあるかもしれませんが、それは別に現行犯人の逮捕に限った話ではありません。一人でいるところで暴漢に襲われて逆に取押さえた場合に、現行犯人逮捕が認められないなどという理不尽な話は法律は無論、常識でもありません。
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この回答へのお礼

ご解説ありがとうございました。

>時にそれもあるかもしれませんが、それ以前に「故意を欠く」「逮捕時の有形力の行使として相当」のいずれかで器物損壊罪自体が成立しない方が多いと思います。

相当性についてはやはり一般論で語れず、
個々の事例でも判断になる訳ですね・・・。

ラーメン屋の893風のオヤジに関しては、
ただ腹が立っただけという感じで、
故意を欠いたり、相当性があるとは思えませが、
ただ、当時者同士での問題なので本人達以外は
知る由もありません。

いつもご回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/10/20 00:12

民間人の逮捕権は現場に2人以上いないとだめです。

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この回答へのお礼

ん?これは初耳です。
何か参考資料となるものはありますか?
とりあえずありがとうございます。

お礼日時:2006/10/19 21:05

現行犯人は誰でも逮捕できます。

ですから、監視員に限らず、たまたまそこに居合わせた通りすがりの人が逮捕しても何の問題もありません。

ところで、逮捕の際に車両を破壊するのは、現行犯人逮捕における有形力の行使の相当性の問題で、現行犯人を逮捕できるかどうかということとは別問題です。犯人が車両に立てこもったら、警察官が来るのを待てばいいので敢えて車両を破壊してまで犯人を引きずり出す必要はありませんし、動いている車両を破壊して引きずり出すなどというのは、普通の人間にはまずできませんから検討する必要もありません。仮にできても、周囲に及ぼす危険が極まりないので大概は相当性を欠きます。つまり、大概の場合は、問題があるということになります。

なお、公務執行妨害罪の成立に「怪我をさせ」る必要はまったくありません。大雑把に言えば、暴行(当たる必要はありませんし、監視員に対する直接的な暴行である必要もありません)または脅迫によって監視員の業務を妨害(実際に妨害する必要はありません。妨害の可能性があるだけで十分です。と言いますか判例通説では「暴行、脅迫を行うことそれ自体が妨害」です)すれば、それで公務執行妨害罪は成立します。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。
お礼を書き忘れたので、ここにもう一回書きます。

前に、ラーメン屋のオヤジが交通違反しているチンピラの車の窓を、
ゴルフクラブを振り回して割ったという件を見たことがありますが、
お巡りさんは何も言わずに帰っていったような気がします。(笑)

補足日時:2006/10/19 20:50
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この回答へのお礼

やはり現行犯は誰にでも出来るんですね。

都内でも「駐車違反は絶対に許さん」と言わんばかりに
腕章を付けて張り切っているオジサン監視員が最近目に止まりますね。

>ところで、逮捕の際に車両を破壊するのは、
(中略)
>つまり、大概の場合は、問題があるということになります。

ただ、監視員や車両に限らず、
取り押さえ時の物品の破壊行為が皆無とは
言えないような気がします。

実際に、検挙された事例をあまり耳にしないのは、
器物損壊罪等が「親告罪」であり、
悪い事をした後ろめたさがあるので、
向こうも告訴しないという事情もあるのでしょうか?

公務執行妨害の成立要件として、
「テメエコラ、邪魔だ。ぶっ飛ばすぞ」
と怒鳴りつけただけでも十分ということになるという事でしょうか?

お礼日時:2006/10/19 20:47

現行犯逮捕は監視員でなくても一般人でも逮捕可能です


現行犯逮捕(刑訴法213条)犯罪の現場にあった犯人若しくはそう断定するに足る人物の逮捕。
私も質問者様でも現行犯であるなら逮捕できます
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この回答へのお礼

そうですか。とりあえず逮捕はできるようですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2006/10/19 20:39

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