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仮執行宣言について教えて下さい。第三者Bさんのアパートに損害を与えてしまったAさんは、偶々友人Cが不動産会社をやっていたためほとんど無料同然で数日間Bさんにアパートの一室を貸して頂けることになりました。アパート復旧後、AさんはBさんに修理完了したことを伝え、アパートを引き渡すよう伝えたのですが、Bさんはアパートの修理内容に納得せず「もっときちんと直して欲しい」と言い出し、友人Cからかりたアパートを立ち退こうとしません。Cも最初は数日ならば貸してあげても良いということだったのですが、長期に渡るとCさんのアパート営業収入にも響いてきてしまいます。Aさん曰くBさんのアパートの修理内容は全く問題なく、ただBさんが駄々をこねているだけと思われます。このような場合、もしAさんが(もしくは弁護士)が裁判所(地裁でしょうか?)に仮執行宣言を申し立てれば、拡大していくCさんのアパート賃貸料収入損害を「判決確定前にBさん負担」にできると聞いたのですが本当なのでしょうか?また、裁判所はすぐに仮執行宣言を受理してくれるのでしょうか?また、仮にBさんにも言い分があった場合でも、裁判所は仮執行宣言だけは受け入れてくれ、本題については裁判で話合おうということで「BさんにCさんのアパートからの立ち退き命令」や「今後Cさんのアパートに継続して住んでいると、家賃はBさんの負担になりますよ」といった宣告をしてくれるのでしょうか?ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

仮執行宣言を勘違いしています。


判決確定前であってもその判決に基づいて仮に強制執行をすることができると言うことです。
(地裁で勝訴して、高裁の判決を待たずに強制執行すると言うことです)

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。勘違いをしていたようです。では私が書きました例文のような状況の場合、どのような対処をしたら良いのでしょうか?聞いた話の裏覚えで申し訳ないのですが、確か弁護士さんに頼んで裁判所に対し「仮~」をしてもらうと上記のような進展が期待されるという話を聞いたことがあるのですが・・

補足日時:2006/10/22 18:10
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 訴訟を起こすとき,請求の趣旨に,明渡しと滞納家賃の支払いと契約解除の翌日から明渡しに至るまでの間の家賃損害賠償金を請求し,「その上で仮執行宣言を求める。

」と書きます。
 強制執行は,判決が確定しなければ申し立てることができません。相手方が判決書を受領してから2週間を経過し,その間に控訴しなければ,判決が確定し,強制執行ができるわけです。
 対して,仮執行は,上述のように判決が確定しなくても、相手方に判決書が送達されていれば申し立てることができます。
 ですので,裁判所が審理を終えないうちに「仮執行宣言」をすることは極めて稀なケースです。
 
 さて,今回のケースですと,Cさんは,AさんとBさんの関係は預かり知らぬことです。AさんとCさんとの間に何ら契約があるわけではありません。CさんはBさんに賃貸物件を占有されているのですから,CさんはBさんに対して,「契約解除の意思表示」をし,裁判所に「占有移転禁止の仮処分」を申し立てて,又貸しなどができないような状況にします。その上で,「明渡し」,「契約解除の日までの家賃」と「契約解除の翌日から明渡しに至るまでの間の損害賠償金(大抵,家賃より高い)」及び「仮執行宣言付きの判決を求める。」と訴訟を起こすのが通例のように思います。
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